○白老町健康づくり推進協議会設置要綱

令和5年8月1日

訓令第15号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく白老町健康増進計画(以下「増進計画」という。)及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項の規定に基づく白老町食育推進計画(以下「食育計画」という。)の策定、推進、評価等を行うため、白老町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 増進計画及び食育計画の策定、推進及び評価に関すること。

(2) 増進計画及び食育計画の普及啓発に関すること。

(3) 保健事業の推進に関すること。

(4) 健康づくり推進のための保健、医療及び福祉の総合的な施策に関すること。

(5) その他白老町の健康づくり施策に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから15名以内で組織し、町長が委嘱する。

(1) 保健医療関係者

(2) 福祉関係者

(3) 学校保健関係者

(4) 行政機関等関係者

(5) その他町長が必要と認めた者

2 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1名ずつ置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、町長の要請又は会長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、会長とする。

3 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聞くことができる。

(謝金等)

第6条 町長は、委員に対し予算の範囲内で謝金等を支払うものとし、その額は別に定めるものとする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年8月1日から施行する。

白老町健康づくり推進協議会設置要綱

令和5年8月1日 訓令第15号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年8月1日 訓令第15号