○白老町立中学校部活動指導員設置に関する規則
令和5年3月20日
教委規則第2号
(設置)
第1条 白老町立中学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(中学校の教育課程として行われるものを除く。以下同じ。)に係る技術的な指導等に従事するため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(身分)
第2条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第3条 指導員は、指導するスポーツ、文化、科学等に関する教育活動に係る専門的な知識及び技能を有し、かつ、学校教育に関する理解を有する者のうちから、白老町教育委員会(以下「委員会」という。)が指導員を配置しようとする中学校の校長の意見をもとに任用する。
(任用期間)
第4条 指導員の任用期間は、任用した日の属する年度の末日までとする。
2 委員会は、必要と認める場合は、指導員の任用期間を更新することができる。
(勤務日等)
第5条 指導員の勤務日及び勤務時間は、教育長が別に定める。
2 校長は、毎月の指導員の勤務実績を教育長へ報告するものとする。
(職務)
第6条 指導員は、次に掲げる部活動に係る職務を行うものとする。
(1) 実技指導
(2) 安全及び障害の予防に関する知識及び技能の指導
(3) 学校外での活動(大会、練習試合等)の引率
(4) 部活動に使用する用具・施設の点検及び管理
(5) 部活動の管理運営
(6) 保護者等への連絡
(7) 年間及び月間指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 事故が発生した場合の現場対応
(10) その他部活動の運営に必要な事項
(服務)
第7条 指導員は、その職務の遂行に当たっては、この規則に定めるもののほか、関係法令を遵守するとともに、配置された中学校の校長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
4 指導員は、やむを得ない理由により職務に従事できないときは、あらかじめ校長に連絡しなければならない。
(研修)
第8条 委員会及び指導員を配置する中学校の校長は、指導員に対し、必要な研修を行うものとする。
2 指導員は、その職務を行うに当たり必要な知識及び技術の修得に努めるものとする。
(解職)
第9条 委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、これを解職することができる。
(1) 第7条の規定に違反した場合
(2) 本人から辞任の申出があった場合
(3) 生徒の人格を傷つける言動及び体罰を行った場合
(4) 生徒及び保護者の信用を損なうような行為をした場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、解職に相当する事由があると認める場合
(報酬及び費用弁償)
第10条 指導員の報酬及び費用弁償は、白老町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)の定めるところにより支給する。
(災害補償)
第11条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。