○博物館の登録等に関する規則

令和5年5月23日

教委規則第3号

博物館の登録等に関する規則(平成26年教委規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 北海道教育委員会の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第123号)の規定に基づき白老町が処理する博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)の規定による博物館の登録等に関し必要な事項については、この規則の定めるところによる。

(登録の申請)

第2条 法第12条第1項の規定による博物館の登録を受けようとする者は、別記第1号様式を白老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(登録の基準)

第3条 法第13条第1項第3号から第5号までに規定する教育委員会の定める基準は、別表第1のとおりとする。

(登録原簿の記載)

第4条 法第14条第1項に規定する博物館登録原簿は、別記第2号様式のとおりとする。

(変更届)

第5条 法第15条第1項の規定による変更の届出は、別記第3号様式を教育委員会に提出しなければならない。

(定期報告)

第6条 法第16条の規定による定期報告は、別記第4号様式を事業年度の終了後速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(博物館の廃止届)

第7条 法第20条第1項の規定による博物館の廃止の届出は、別記第5号様式を教育委員会に提出しなければならない。

(公表)

第8条 教育委員会は、次に掲げる場合には、その都度インターネットその他の方法により当該各号に定める事項があった旨を公表しなければならない。

(1) 法第11条の規定による登録をしたとき。

(2) 法第15条第2項の規定による変更登録をしたとき。

(3) 法第19条第1項の規定による登録の取消しをしたとき。

(4) 法第20条第2項の規定による登録の抹消をしたとき。

(5) 法第31条第1項の規定による指定をしたとき。

(6) 法第31条第2項の規定による指定の取消しをしたとき。

(博物館に相当する施設の指定の申請)

第9条 博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号。以下「省令」という。)第23条第1項の指定申請書は、別記第6号様式を教育委員会に提出しなければならない。

2 省令第24条第1項第2号から第4号までに規定する教育委員会の定める基準は、別表第2のとおりとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

項目

審査基準

体制

1 博物館資料の収集、保管及び展示(インターネットの利用その他の方法により博物館資料に係る電磁的記録を公開することを含む。)並びに博物館資料に関する調査研究の実施に関する基本的運営方針を策定し当該方針を公表するとともに、当該方針に基づき、相当の公益性をもって博物館を運営する体制を整備していること。

2 前号の基本的運営方針に基づく博物館資料の収集及び管理の方針を定め、当該方針に基づき、博物館資料を体系的に収集する体制を整備していること。

3 前号に規定する博物館資料の収集及び管理の方針に基づき、所蔵する博物館資料の目録を作成し、当該博物館資料を適切に管理し、及び活用する体制を整備していること。

4 一般公衆に対して、所蔵する博物館資料の展示をお行い、又は特定の主題に基づき、所蔵する博物館資料若しくは借用した博物館資料による展示(インターネットの利用その他の方法により博物館資料に係る電磁的記録を公開することを含む。)を行う体制を整備していること。

5 単独で又は他の博物館若しくは法第3条第1項第12号に掲げる学術若しくは文化に関する諸施設と共同で、博物館資料に関する調査研究を行い、その成果を活用する体制を整備していること。

6 博物館資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する博物館資料の説明その他の教育活動を行う体制を整備していること。

7 法第7条に規定する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保されていること。

職員

1 前項第1号の基本的運営方針に基づいて博物館の管理運営を行うことができる館長が置かれていること。

2 学芸員が置かれていること。

3 前項第1号の基本的運営方針に基づく博物館の運営に必要な職員が置かれていること。

施設及び設備

1 博物館資料の収集、保管及び展示(インターネットの利用その他の方法により博物館資料に係る電磁的記録を公開することを含む。)並びに博物館資料に関する調査研究を安定的かつ継続的に行うことができる施設及び設備が整備されていること。

2 防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること。

3 博物館の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために必要な配慮がなされていること。

4 高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他博物館の利用に困難を有する者が博物館を円滑に利用するための配慮がなされていること。

別表第2(第9条関係)

項目

審査基準

施設

1 当該施設における資料の収集、保管及び展示(インターネットの利用その他の方法により資料に係る電磁的記録を公開することを含む。)並びに資料に関する調査研究の実施に関する基本的運営方針を策定し当該方針を公表するとともに、当該方針に基づき、相当の公益性をもって博物館委相当する施設を運営する体制を整備していること。

2 前号の基本的運営方針に基づく資料の収取及び管理の方針を定め、当該方針に基づき、資料を体系的に収集する体制を整備していること。

3 前号に規定する資料の収集及び管理の方針に基づき、所蔵する資料の目録を作成し、当該資料を適切に管理し、及び活用する体制を整備していること。

4 一般公衆に対して、所蔵する資料の展示を行い、又は特定の主題に基づき、所蔵する資料若しくは借用した資料による展示(インターネットの利用その他の方法により資料に係る電磁的記録を公開することを含む。)を行う体制を整備していること。

5 単独で又は他の博物館若しくは法第3条第1項第12号に掲げる学術若しくは文化に関する諸施設と共同で、資料に関する調査研究を行い、その成果を活用する体制を整備していること。

6 資料を用いた学術機会の提供、利用者に対する資料の説明その他の教育活動を行う体制を整備していること。

7 法第7条に規定する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保されていること。

職員

1 前項第1号の基本的運営方針に基づいて博物館に相当する施設の管理運営を行うことができる館長等が置かれていること。

2 学芸員に相当する職員が置かれていること。

3 前項第1号の気温的運営方針に基づく博物館に相当する施設の運営に必要な職員が置かれていること。

施設及び設備

1 資料の収集、保管及び展示(インターネットの利用その他の方法により資料に係る電磁的記録を公開することを含む。)並びに資料に関する調査研究を安定的かつ継続的に行うことができる施設及び設備が整備されていること。

2 防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること。

3 博物館に相当する移設の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために必要な配慮がなされていること。

4 高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他博物館に相当する施設の利用に困難を有する者が当該施設を円滑に利用するための配慮がなされていること。

5 一般公衆の利用のために当該施設及び設備を公開すること。

6 1年を通じて100日以上開館すること。

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博物館の登録等に関する規則

令和5年5月23日 教育委員会規則第3号

(令和5年6月1日施行)