○白老町学校給食費補助金交付要綱
令和5年6月16日
教委訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、学校給食法(昭和9年法律第160号)第11条第2の規定に基づく保護者が負担すべき学校給食に要する経費相当額の一部を補助することにより、子育て世代への経済的負担の軽減を図るとともに、心身ともに健やかな成長を育む教育環境の充実を図ることをもって町民の子育て支援に貢献することを目的とする。
(1) 児童生徒 小学校又は中学校に在籍している者をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び保護者に準ずる者として町長が認める者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 白老町立小中学校に在籍がなく、白老町内に住所を有し、現に居住している児童生徒の保護者のうち、白老町外の小中学校又は特別支援学校の小学部及び中学部に在籍している児童生徒の保護者
(2) 白老町立小中学校に在籍し、白老町に住所を有し、現に居住している児童生徒の保護者のうち、「白老町立小中学校アレルギー対応マニュアル」に基づき、昼食を持参している児童生徒の保護者
(3) その他町長が特に交付することが適当と認めた児童生徒の保護者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で教育委員会が定めるとする。
(補助対象期間)
第5条 補助金の交付対象となる期間は、当該年度の3学期(白老町立学校管理規則(昭和58年教委規則第11号)第19条第1項第3号に規定する期間をいう。)とする。
(補助対象経費)
第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のとおりとする。
(1) 学校給食を受ける児童生徒の保護者が負担する学校給食に要する経費
(2) 昼食を持参する児童生徒の保護者が負担する経費
2 前項の規定にかかわらず、この要綱に定める補助対象経費に対して、他からの補助金その他助成を受給している場合には、その額を控除した額を補助対象経費とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白老町学校給食費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請書の提出期限は、町長が別に指定する日までに提出するものとする。
(補助金の交付)
第9条 町長は、補助金の交付決定後の当該年度の出納閉鎖日までに、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。