○白老町中学校部活動地域移行推進運営協議会設置要綱

令和5年8月23日

教委訓令第5号

(設置)

第1条 白老町内の中学校部活動の地域移行を推進して円滑な運営をするため、白老町中学校部活動地域移行推進運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 白老町中学校部活動地域移行推進計画(以下「推進計画」という。)の策定及び改訂に関すること。

(2) 白老町中学校部活動地域移行推進計画実施要綱(以下「実施要綱」という。)の策定及び改定に関すること。

(3) 推進計画及び実施要綱の取組状況の確認及び進行管理に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10名以内をもって組織する。

2 協議会の委員は、町内の関係団体及び知識経験を有する者のうちから教育長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議は、関係者の出席、説明等必要な協力を求めることができる。

(謝金等)

第7条 教育長は、会議に出席した委員に対して別に定めるところにより、予算の範囲内で謝金及び旅費を支払うものとする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、学校教育課が行うものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

白老町中学校部活動地域移行推進運営協議会設置要綱

令和5年8月23日 教育委員会訓令第5号

(令和5年8月23日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年8月23日 教育委員会訓令第5号