○特別職の職員で常勤のものの給与の減額に関する条例

令和5年12月15日

条例第40号

令和6年1月1日から同年1月31日までの間における町長の給料月額は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和43年条例第8号。以下「特別職給与等条例」という。)第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から当該月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額については、別表第1に規定する額とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和6年1月31日限り、その効力を失う。

特別職の職員で常勤のものの給与の減額に関する条例

令和5年12月15日 条例第40号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和5年12月15日 条例第40号