○特別職の職員で常勤のものの給与の減額に関する条例
令和5年12月15日
条例第40号
令和6年1月1日から同年1月31日までの間における町長の給料月額は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和43年条例第8号。以下「特別職給与等条例」という。)第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から当該月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額については、別表第1に規定する額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和6年1月31日限り、その効力を失う。