○白老仙台藩陣屋跡保存活用計画策定委員会設置要綱

平成31年3月26日

教委訓令第5号

(設置)

第1条 史跡白老仙台藩陣屋跡(以下、「陣屋跡」という。)の保存活用計画策定に関する必要な事項について調査及び検討するため、白老仙台藩陣屋跡保存活用計画検討委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、陣屋跡の保存活用計画を策定するために必要な事項について調査及び検討するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員8名以内をもって組織する。

2 委員会は、次の各号に掲げる者から教育長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) その他教育長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委員長が定めるまでの期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、会議において必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる

(謝礼)

第7条 教育長は、会議に出席した委員に対して別に定めるところにより、予算の範囲内で謝礼金を支払うものとする。

(事務局)

第8条 委員会の庶務は、白老町教育委員会生涯学習課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

白老仙台藩陣屋跡保存活用計画策定委員会設置要綱

平成31年3月26日 教育委員会訓令第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成31年3月26日 教育委員会訓令第5号