○史跡白老仙台藩陣屋跡整備基本計画策定準備委員会設置要綱

令和3年5月24日

教委訓令第5号

(設置)

第1条 史跡白老仙台藩陣屋跡(以下「陣屋跡」という。)の整備基本計画策定準備に関する必要な事項を検討するため、史跡白老仙台藩陣屋跡整備基本計画策定準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、陣屋跡の整備基本計画策定準備に関し、必要な事項について協議及び検討するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員8名以内をもって組織する。

2 委員会は、次の各号に掲げる者から教育長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) その他教育長が必要と認める者

3 教育長は、特別な事項を調査及び検討する必要があると認めたときは、臨時の委員を委嘱し、意見を求めることができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、陣屋跡の整備基本計画策定準備が終了するまでの期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、会議において必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(謝礼)

第7条 教育長は、会議に出席した委員に対して別に定めるところにより、予算の範囲内で謝礼金及び費用弁償を支払うものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、白老町教育委員会生涯学習課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

史跡白老仙台藩陣屋跡整備基本計画策定準備委員会設置要綱

令和3年5月24日 教育委員会訓令第5号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年5月24日 教育委員会訓令第5号