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児童扶養手当の令和6年度制度改正について(令和6年11月分から)

更新

児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

所得限度額の引上げ

 児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。
この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を下記の表のとおり引き上げられます。

判定基準となる所得額
請求者(本人)全部支給請求者(本人)一部支給
これまで令和6年11月分から
これまで令和6年11月分から
0人   490,000円   690,000円  1,920,000円  2,080,000円
1人   870,000円  1,070,000円  2,300,000円  2,460,000円
2人  1,250,000円  1,450,000円  2,680,000円  2,840,000円
3人  1,630,000円  1,830,000円  3,060,000円  3,220,000円
4人
  2,010,000円 以下380,000円ずつ加算  3,440,000円 以下380,000円ずつ加算

第3子以降の加算額の引上げ

第3子の支給額の比較
これまで令和6年11月分から
全部支給6,450円10,750円
一部支給6,440円から3,230円10,740円から5,380円
(所得に応じて決定)(所得に応じて決定)

令和6年11月分及び12月分の児童扶養手当については、2か月分の支給月になる令和7年1月に支払われます。

令和6年4月からの児童扶養手当について

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