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2020年4月6日更新
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写しの交付に関する省令第3条に基づき、次のとおり公表いたします。
令和元年度 住民基本台帳の閲覧状況