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新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の申請について(後期高齢者医療)

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後期高齢者医療被保険者のかたが、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われた場合にその療養のために労務に服することができなくなった期間において傷病手当金の支給を受けることができます。

対象者

以下の条件をすべて満たすかた

  1. 白老町に住民票があり北海道後期高齢者医療制度の被保険者のかた
  2. 給与等の支払いを受けているかた(賞与を除く)
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われるかた

支給要件

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

支給額

直近3カ月間の給与収入等の合計額を勤労日数で除した金額×3分の2×支給対象となる日数

※ただし、1日あたりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額(令和2年3月現在 日額30,887円)を超える場合は、その金額となります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6カ月まで)

※適用期間が延長となりました。

申請方法と必要なもの

申請には支給申請書のほかに、医師の意見書(帰国者・接触者外来を受診した場合)および事業主の証明が必要となりますので、申請の際は事前にお電話でご相談いただきますようお願いします。

問い合わせ先

担当部署:町民課 後期高齢・医療給付グループ

電話:0144-82-2325

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