国では新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日に感染症法上の5類感染症に位置付けるとともに、基本的対処方針を廃止することとしました。
これに伴い、同方針に基づく北海道の第三者認証制度は、令和5年5月7日をもって廃止となりました。
5月8日以降は、日常における基本的な感染対策について、国が一律に求めることはなくなり、個人や事業者の皆様の自主的な判断に委ねることが基本となります。
終了した内容(第三者認証制度の紹介
北海道では、道内の飲食店を対象に、感染防止対策に必要な事項の取組状況を確認し、対策が実施されている場合に認証する制度(第三者認証制度)を開始し、申請を受け付けています。
第三者認証を受けることで、各店舗における感染防止対策を一層確実な取組にするとともに、飲食店を利用するお客様に感染防止対策をアピールすることができます。
町内の飲食店においても第三者認証制度の受付が進んでおり、認証済となった飲食店が徐々に増えつつあるところです。
感染拡大を防止しながら、日常生活や経済社会活動を継続できるよう行動制限の緩和を進めていく中において、飲食の場面においては、感染拡大の傾向がみられる場合に、第三者認証の取得を営業時間や酒類提供、人数制限緩和の要件とする考えが国より示されております。
今後、行動制限の緩和が進む際に、第三者認証を取得していないことで飲食店の皆様が、制限緩和のメリットを享受できないことも考えられますことから、町内の飲食店事業者の方々においても、改めて第三者認証の取得を積極的に検討いただきますようお願いいたします。
※第三者認証を取得した飲食店は、「認証済店舗一覧」として、北海道ホームページに掲載されます。(申請時に公表を可とした場合)
また、北海道においては、感染拡大を防止しながら、日常生活や社会経済活動を維持できるよう、ワクチン接種歴又は陰性の検査結果を活用し、感染リスクを低減させ、行動制限の緩和を可能とする取り組みとして「北海道飲食店等ワクチン・検査パッケージ」制度の適用も開始しております。
第三者認証済の飲食店においては、新たな手続きを要することなく本制度は適用されます。新規で本制度を申請する飲食店においては、まずは第三者認証の取得が必要となりますが、第三者認証の申請と同時申請が可能ですので、併せて積極的に検討いただきますようお願いいたします。
第三者認証制度 申請方法
北海道飲食店感染防止対策認証制度より電子申請ができます。
※電子申請がご利用いただけない場合には郵送での申請も可能です。
※認証には現地調査を受ける必要があります。
お問い合わせ
電話番号 0570-783-816(受付時間 平日9時から18時)