○白老町名誉町民に関する条例
昭和30年9月6日
条例第2ノ1号
(目的)
第1条 この条例は、社会文化の興隆若しくは町の発展に功績があった町民又は町民であった者に対し、その功績と栄誉を讃えることを目的とする。
(名誉町民の資格要件)
第2条 本町に引き続き10年以上住所を有し、又は引き続き20年以上住所を有したことがある者で広く社会文化の興隆又は町の発展に寄与し、町民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認めた者に対しては、この条例の定めるところにより白老町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
(決定方法)
第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て決定する。
(町民章及び略章)
第4条 名誉町民に対しては、別記様式の名誉町民章及び略章を贈る。
(待遇)
第5条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) その事績を永く伝える方途を講ずること。
(2) 白老町の施設の使用について特典を与えること。
(3) 名誉町民としての栄誉を維持するためにその生活に対して特典を与えること。
(4) その他適当と認める待遇
2 前項の待遇については、時宜に応じて議会の同意を得て定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に際し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。