○白老町表彰条例
昭和59年6月26日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治、社会、産業経済、教育文化その他各般にわたって町勢の発展に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって本町の自治振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、白老町町政功労表彰、白老町貢献表彰、白老町善行表彰及び白老町特別表彰の4種とする。
(町政功労表彰)
第3条 白老町町政功労表彰は、次の各号の一に該当する者の中から適当と認める者を議会の同意を得て、白老町町政功労者として表彰する。
(1) 自治功労 地方自治の振興に尽力し、功績が顕著な者
(2) 社会福祉功労 社会福祉の向上に尽力し、功績が顕著な者
(3) 産業経済功労 産業の振興又は経済の発展に尽力し、功績が顕著な者
(4) 教育功労 教育の振興に尽力し、功績が顕著な者
(5) 文化功労 文化及び体育の振興に尽力し、功績が顕著な者
(6) 労働功労 労働福祉の向上に尽力し、功績が顕著な者
(7) 保健衛生功労 保健衛生又は環境衛生の向上に尽力し、功績が顕著な者
(8) 防災功労 消防の発展向上、災害の防止又は交通安全に尽力し、功績が顕著な者
2 町政功労者には、功労章、略章、表彰状及び記念品を贈る。ただし、団体にあっては、功労章及び略章は贈らない。
(貢献表彰)
第4条 白老町貢献表彰は、次に該当する者の中から功績顕著な者について白老町貢献者として表彰する。
(1) 自治貢献 地方自治の進展に貢献した者
(2) 社会貢献 社会福祉又は民生安定に貢献した者
(3) 産業経済貢献 産業経済の開発振興に貢献した者
(4) 教育貢献 教育文化又は体育の振興に貢献した者
(5) 労働貢献 労働福祉の振興に貢献した者
(6) 保健衛生貢献 保健衛生又は環境衛生の向上に貢献した者
(7) 防災貢献 災害の防止又は交通安全に貢献した者
(8) 前各号に掲げるもののほか、本町の発展と公益に貢献し、表彰に値すると認められる者
2 貢献者には、表彰状及び記念品を贈る。
(善行表彰)
第5条 善行表彰は、次の各号の一に該当する者の中から町長が適当と認める者を白老町善行者として表彰する。
(1) 他の模範となるような善行又は努力をした者
(2) 公益のため町に私財を寄附した者
2 善行者には、表彰状及び記念品を贈る。
(特別表彰)
第5条の2 白老町特別表彰は、前3条の規定に掲げるもののほか、物故者に表彰する功績があると認められる場合には、特別に表彰することができる。
2 特別表彰者には、表彰状及び記念品を贈る。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第6条 この条例によって被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状等はその遺族に贈る。
(再表彰)
第7条 既にこの条例により表彰された者であっても、その後の功績等により町長が特に必要と認めたときは、更に表彰することができる。
2 町政功労表彰を授与された者が、前項の規定により再表彰を受ける場合にあっては、再表彰に係る功労章及び略章は贈らない。
(表彰の期日)
第8条 表彰は、毎年9月1日現在の調査により、その年の11月3日に行う。ただし、特別の事情があるときは、町長が別に定める日に行うことができる。
2 前項に定めるもののほか、町長が必要と認めたときは、その都度表彰を行うことができる。
(表彰台帳)
第9条 被表彰者は、表彰台帳に登録し、永久に保存する。
(町政功労者に対する待遇)
第10条 町政功労者に対しては、次の待遇をする。
(1) 町の行う全町的な記念式典等の招待
(2) 町政功労者が死亡したときは、町より弔詞、弔花及び弔慰金を供する。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) その他町長において不適当と認める者
(表彰の取消し)
第12条 町長は、被表彰者が、本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失い、被表彰者として不適当と認めたときは、表彰事項を取消し、功労章、略章及び表彰状を返納させなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 白老町表彰条例(昭和43年条例第52号)は、廃止する。
3 改正前の白老町表彰条例第2条の規定に基づき表彰を受けた者は、改正後の白老町表彰条例第4条及び第5条の規定による表彰を受けた者とみなす。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の白老町生活館条例等の規定により委嘱を受けている者は、当該委嘱期間の終了の日までは、改正後の白老町生活館条例等の規定に基づき委嘱された者とみなす。
附則(平成12年3月29日条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月15日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成15年10月1日条例第22号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。