○白老町議会議事堂使用規程
昭和42年12月28日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 白老町議会議事堂(以下「議場」という。)の一般の使用については、この規程の定めるところによる。
(議場の意義)
第2条 この規程で「議場」とは、議場、議員控室をいう。
(使用許可の範囲)
第3条 議場は、議会がその必要により使用する場合を除くほか、次に掲げる場合は、議長が一般の使用を許可することができる。
(1) 町又は議会議員の主催する地方自治に関する集会
(2) その他議長が必要と認めた集会
2 議場の使用を許可した後において、議会が必要を生じたときは、議長は、使用責任者にその旨を通知して、前項の許可を取り消すことができる。
(転貸の禁止及び損害の賠償)
第5条 議場等の使用の許可を受けた者は、これを他人に転貸してはならない。
2 前項の者が議場及びその備品を汚染し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成2年2月1日議会訓令第1号)
この訓令は、平成2年2月1日から施行する。