○白老町議会議事堂管理規程
昭和42年12月28日
議会規程第3号
(趣旨)
第1条 白老町議会議事堂(議場及び附属建物を総称する。以下単に「議事堂」と称する。)の管理は、この規程の定めるところによる。
(管理責任者)
第2条 議事堂は、議長の命を受け議会事務局においてこれを管理する。
(一般の利用)
第3条 議事堂は、議会の会期中これを議会の用務以外に利用させてはならない。
(出入の管理)
第4条 議会の会期中議事堂の出入は、次の各号により、これを管理する。
(1) 議会を傍聴する者は、傍聴人出入口から係員の指示に従い出入するほかは、各室へ出入することはできない。
(2) 議員又は議会関係者に面会しようとする者は、係員にその旨を申し出て、かつ、面会しようとする者の承認を得て、指示された室で面会するほか、各室へ出入することはできない。
(3) 係員は、前2号に違反している者を認めたときは、直ちに議事堂外に退去させなければならない。
2 報道又は公務のため、議事堂に出入する報道関係者及び町職員については、前項の規定を適用しない。
(出入の禁止)
第5条 議会の会期中次の各号の一に該当する者は、議事堂の出入を許さない。
(1) 鈍器その他危険な物又は示威のため利用すると認められる旗、のぼり、プラカード等を持っている者
(2) 粗暴又は酩酊の者
(3) 異様な服装をした者
(閉会中の出入の管理)
第6条 議会の閉会中であっても議長において必要と認めたときは、前2条の規定を適用することができる。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成2年2月1日議会訓令第1号)
この訓令は、平成2年2月1日から施行する。