○白老町議会事務局処務規程
昭和58年7月28日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、白老町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 主幹
(3) 主査
(4) 書記
2 前項のほか、必要あるときは、嘱託職員及び臨時職員を置くことができる。
(職務権限)
第3条 事務局長は、議長の命を受け議会の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹及び主査は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 職員は、上司の命を受け事務に従事する。
(事務分掌)
第4条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 議会に属する予算及び経理事務に関すること。
(2) 儀式、交際及び接遇に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(4) 公印に関すること。
(5) 議場その他議会関係各室の管理に関すること。
(6) 町村議会議長会に関すること。
(7) 議長共済会に関すること。
(8) 議員の公務災害に関すること。
(9) 職員の人事給与及び服務に関すること。
(10) 条例及び規則等の制定改廃に関すること。
(11) 議事日程及び諸般の報告に関すること。
(12) 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。
(13) 議会の本会議に関すること。
(14) 会議録その他会議記録の調製及び保存に関すること。
(15) 会議の傍聴に関すること。
(16) 委員会及び公聴会に関すること。
(17) 協議会に関すること。
(18) 町政に関する調査、検査及び情報の収集、整理に関すること。
(19) 議会の広報に関すること。
(20) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(21) 図書に関すること。
(22) 諸法令の調査に関すること。
(23) その他議会に関すること。
(決裁及び代決)
第5条 事務の処理は、次条に定めるものを除くほか、すべて議長の決裁を受けなければならない。
2 事務局長に事故あるときは、主幹職又は主査職にある者がその代決をする。
3 代決した場合には、軽易な事項を除き、後閲に供しなければならない。
(専決事項)
第6条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 職員の休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。
(2) 各種統計資料の収集に関すること。
(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(4) 議場及び附属室の使用許可に関すること。
(5) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。
(6) 物品の購入に関すること。
(7) その他軽易な事項の処理に関すること。
(準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、白老町の関係規程を準用する。
附則
1 この規程は、昭和58年8月1日から施行する。
2 白老町議会事務局規程(昭和42年議会規程第1号)は、廃止する。
附則(平成2年2月1日議会訓令第1号)
この訓令は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日議会訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月31日議会訓令第1号)
この訓令は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成17年4月28日議会訓令第1号)
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成22年7月30日議会訓令第5号)
この訓令は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日議会訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。