○白老町行政改革推進本部設置要綱
昭和60年9月1日
訓令第11号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、白老町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長、参与及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長を、参与には教育長をもって充てる。
3 本部員は課長職にある者をもって充てる。
(本部長、副本部長及び参与)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
3 参与は、本部を参与する。
(会議)
第5条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(幹事会及び専門部会)
第6条 本部長は、必要に応じ、本部に幹事会及び専門部会を置くことができる。
2 幹事会及び専門部会は、本部長が指名する委員をもって組織する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(昭和62年8月1日訓令第15号)
この訓令は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(平成7年10月26日訓令第19号)
この訓令は、平成7年10月26日から施行する。
附則(平成10年8月1日訓令第14号)
この訓令は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成13年5月1日訓令第17号)
この訓令は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成17年4月28日訓令第3号)
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第20号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日訓令第10号)
この訓令は、令和3年5月1日から施行する。