○白老町行政改革推進本部設置要綱

昭和60年9月1日

訓令第11号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、白老町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長、参与及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長を、参与には教育長をもって充てる。

3 本部員は課長職にある者をもって充てる。

(本部長、副本部長及び参与)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

3 参与は、本部を参与する。

(会議)

第5条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(幹事会及び専門部会)

第6条 本部長は、必要に応じ、本部に幹事会及び専門部会を置くことができる。

2 幹事会及び専門部会は、本部長が指名する委員をもって組織する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、企画財政課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、昭和60年9月1日から施行する。

(昭和62年8月1日訓令第15号)

この訓令は、昭和62年8月1日から施行する。

(平成7年10月26日訓令第19号)

この訓令は、平成7年10月26日から施行する。

(平成10年8月1日訓令第14号)

この訓令は、平成10年8月1日から施行する。

(平成13年5月1日訓令第17号)

この訓令は、平成13年5月1日から施行する。

(平成17年4月28日訓令第3号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日訓令第10号)

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

白老町行政改革推進本部設置要綱

昭和60年9月1日 訓令第11号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年9月1日 訓令第11号
昭和62年8月1日 訓令第15号
平成7年10月26日 訓令第19号
平成10年8月1日 訓令第14号
平成13年5月1日 訓令第17号
平成17年4月28日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第20号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第11号
令和3年4月30日 訓令第10号