○白老町新入学児童に対する貯蓄奨励報償金交付要綱
昭和51年11月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育活動の一環として児童の貯蓄心の涵養、正しい金銭観の育成に資すると共に、国民貯蓄の普及に努めるため、新しく小学校へ入学する児童に対し、貯蓄奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その必要な事項を定めるものとする。
(奨励金の額)
第2条 奨励金の額は、毎年度予算に定める範囲内で町長が定めた額とする。
(奨励金の交付対象)
第3条 奨励金の交付対象者は、毎年度の4月現在で白老町の住民であり、かつ、新しく小学校へ入学する児童とする。(4月1日から同月30日まで入学した者)
(奨励金の交付手続等)
第4条 奨励金は、当該小学校所在地の郵便局が発行する通常貯金通帳(以下「貯金通帳」という。)に当該児童名義で預金をし、交付するものとする。この場合において、貯金通帳発行に必要な個人毎の印鑑については、白老町が作成し、貯金通帳に添えて本人に交付するものとする。
(資料等の提供)
第5条 奨励金の交付に当たって必要な関係資料は、教育委員会又は当該学校において提供するものとする。
(奨励金の使途)
第6条 奨励金の使途については、第1条の目的が達成されるよう指導するものとする。
附則
この要綱は、昭和51年4月1日から実施する。
附則(平成2年2月15日訓令第2号)
この訓令は、平成2年2月1日から施行する。