○白老町総合災害補償規程
平成2年2月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、白老町(以下「町」という。)が設置する学校の管理下にある者又は町が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他の活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡又は後遺障害若しくは入院した場合の補償について定めることを目的とする。
(1) 事故 町が設置する学校の管理下にある者又は町が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他の活動及び行事等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被ることをいう。
(2) 後遺障害 身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。
(3) 被災者 町が設置する学校の管理下にある者又は町が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他の活動及び行事等に参加中の者及びその者の相続人をいう。
(4) 中毒症状 身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸収、吸入又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状をいい、継続的に吸収、吸入又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。
(補償する対象)
第3条 町は、事故に起因して身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害を生じた場合若しくは入院した場合、被災者に対しこの規程に従い補償を行う。
2 前項の障害には中毒症状を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。
(補償金額と補償基準)
第4条 町は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童・生徒については、入院補償給付金は対象とならない。
(補償金を支払わない場合)
第5条 町は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡又は後遺障害者若しくは入院した場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意による事故
(2) この規程に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意による事故。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受けるべき金額についてはこの限りではない。
(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為による事故
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失による事故
(5) 被災者の妊娠、出産又は流産
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染による事故。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。
(7) 戦争、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動若しくはこれらに随伴して生じた事故
(8) 地震、噴火、津波又はこれらに随伴して生じた事故
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)又は核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故
(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染による事故
(11) スポーツを職業又は職務とする者が職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(1) 町の業務に従事中の公務災害補償を受ける町の使用人
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校の生徒、官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(準用規定)
第7条 この規程に定めのない事項については、「全国町村会総合賠償補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ障害補償特約条項」、「学校管理下災害補償特約条項」及び「入院医療補償保険金の支払いに関する条項」の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成2年2月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 給付額 |
死亡給付金 | 500万円 |
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより 500万円~15万円 |
入院補償給付金 | 入院日数 1日以上5日まで 10,000円 |
入院日数 6日以上15日まで 30,000円 | |
入院日数 16日以上30日まで 60,000円 | |
入院日数 31日以上60日まで 90,000円 | |
入院日数 61日以上90日まで 120,000円 | |
入院日数 91日以上 150,000円 |