○白老町公用文作成規程
平成元年5月10日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 公用文の作成に関しては、別に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(左横書き)
第2条 公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、縦書きとする。
(1) 法令等により様式が縦書きと定められているもの
(2) 表彰状、感謝状、賞状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの
(3) その他縦書きを適当と認めるもの
(文体及び表現)
第3条 公用文に用いる文体は、原則として「ます」体とする。ただし、法規文書、令達文書、公示文書及び一般文書のうち議案、契約書等に用いる文体は、様式の部分を除き「である」体とする。
2 公用文の作成に当たっては、簡潔で、分かりやすく、親しみのある表現を用いるものとする。
(用字及び用語)
第4条 公用文に用いる漢字、仮名遣い及び送り仮名については、それぞれ常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。
2 公用文における用語は、日常一般に使われている易しいものを用いるものとする。
3 公用文における用字及び用語は、統一のとれた用い方をするものとする。
(敬称)
第5条 公用文の名あて人に付ける敬称は、「様」とする。ただし、文書の内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることができる。
(書式)
第6条 公用文の書式は、別記に定める例によるものとする。ただし、法令等に特別の定めのあるものその他これにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。
(用紙等)
第7条 公用文の作成に用いる用紙は、別記様式によるものとする。ただし、特別な場合については、この限りでない。
2 公用文の作成に用いる用紙のとじ方は、左とじとする。ただし、特別な場合については、この限りでない。
附則
1 この訓令は、平成元年6月1日から施行する。
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 文書の左横書きの実施に関する訓令(昭和36年訓令第1号)
(2) 文書の左横書き実施要領
附則(平成6年9月30日訓令第12号)
1 この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に従前の定めに基づいて作成されている別記様式がある場合においては、この訓令による改正後の白老町公用文作成規程の規定にかかわらず、平成7年3月31日まで使用することを妨げない。
附則(平成10年8月1日訓令第14号)
この訓令は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。