○白老町における北海道各部標準単価表等取扱要領

昭和57年3月31日

訓令第3号

第1 趣旨

白老町における北海道各部標準単価表等の文書の取扱いについては、白老町文書事務取扱規程(昭和60年訓令第2号)に定めるもののほか、北海道取扱注意文書規程(昭和61年北海道訓令第17号)第2条に規定する取扱注意文書として、この要領の定めるところにより取扱うものとする。

第2 定義

この要領において、標準単価表等とは、次の表に掲げる区分によるものをいう。

標準単価表等

北海道における各部所管課長

営繕工事積算標準単価表(建築工事、電気設備工事、暖房衛生設備工事)及び建築工事標準一位代価表

北海道住宅都市部総務課長

土木事業適用単価表、土木事業適用複合単価表、土木工事積算基準歩掛表、調査委託歩掛表、測量調査関係単価表、用地業務委託歩掛表及び建物(立木)移転補償算定評価資料

北海道土木部管理課長

下水道標準歩掛表及び単価表

北海道住宅都市部下水道課長

第3 標準単価表等の取扱い

職員は、標準単価表等の取扱いに当っては、鍵のかかる箇所に保管するなど厳正に取扱うものとし、その内容が関係者以外に漏れることがないよう注意しなければならない。

第4 取扱責任者及び管理責任者

1 町長は、職員のうちから取扱責任者を指名し、標準単価表等の取扱い及び使用者の管理状況等の把握を行わせるものとする。

2 取扱責任者から標準単価表等を受領した使用者を、当該標準単価表等の管理責任者とする。

第5 配付等

1 標準単価表等の配付対象者は、設計積算業務に携わっている職員とする。

2 町長は、標準単価表等の配付を受けようとするときは、取扱責任者に必要な部数を取りまとめさせ、申込文書により配付予定者名簿(様式第1号)及び取扱要領を添えて、別に指定された日までに第2の表の区分に基づき各部所管課長に申込みしなければならない。

3 標準単価表等の送付を受けた町長は、取扱責任者に標準単価表等配付簿(様式第2号)を作成させ、取扱責任者は使用者に受領印を捺印させたうえで配付するものとする。

4 標準単価表等の送付を受けた町長は、受領書(様式第3号)に標準単価表等配付簿の写しを添付して第2の表の区分に基づき各部所管課長に提出しなければならない。

第6 異動等における取扱い

1 使用者が課等を異にした異動又は退職等により、設計積算業務に携わらなくなった場合には、取扱責任者に標準単価表等を返還しなければならない。

2 取扱責任者は、返還された標準単価表等を内容の更新等により不用となるまで保管しなければならない。

3 取扱責任者は、新規採用又は転勤等により新たに設計積算業務に携わることになった者に対しては、返還された標準単価表等を配付するものとし、その取扱いは第5第3項の例による。

4 町長は、使用者に変動が生じた場合には、標準単価表等使用者異動報告書(様式第4号)により、第2の表の区分に基づき各部所管課長に報告しなければならない。

第7 有効期間後の取扱い

1 標準単価表等が不用となった場合には、取扱責任者は標準単価表等を使用者から回収し、焼却又は裁断のうえ処分しなければならない。

2 検査、監査等のために保存しなければならない標準単価表等は、最低限必要な部数にとどめ、標準単価表等保管簿(様式第5号)に記載し、その所在を明確にして取扱責任者が管理するものとする。

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年5月1日訓令第7号)

この訓令は、昭和57年5月1日から施行する。

(平成元年11月30日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日訓令第2号)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

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白老町における北海道各部標準単価表等取扱要領

昭和57年3月31日 訓令第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和57年3月31日 訓令第3号
昭和57年5月1日 訓令第7号
平成元年11月30日 訓令第15号
平成2年2月15日 訓令第2号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成25年4月1日 訓令第3号