○白老町公印規則
昭和46年8月12日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、本町の公印の制式、保管及び使用について定めることを目的とする。
(公印の定義、名称、形状、寸法、個数及び保管責任者)
第2条 公印は、町長名若しくはその他の職名又は町長名等をもって発する公文書に押印する印章とし、その名称、形状、寸法、個数及びこれを備える課室等並びに保管責任者は、別表のとおりとする。
(公印の保管等の特例)
第2条の2 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)第2条の規定により、本町が処理する事務のうち特定のものを郵便局(日本郵便株式会社の営業所であって、簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行うものをいう。以下同じ。)において取り扱わせる場合は、保管責任者は、当該事務に係る公印(北海道白老郡白老町長之印社台郵便局、北海道白老郡白老町長之印萩野郵便局、北海道白老郡白老町長之印竹浦郵便局及び北海道白老郡白老町長之印虎杖浜郵便局に限る。)の保管及び押印を当該郵便局の長に行わせることができる。
2 前項の場合において、当該郵便局の長は、公印の盗難、紛失、き損等の事故があったときは、速やかに保管責任者に報告しなければならない。
(公印の調製、改刻)
第3条 前条に定める課室等において、公印を調製し、又は改刻しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。
(公印の廃棄)
第4条 公印が摩滅若しくはき損により使用に耐えなくなったとき又はその他の事由により使用しなくなったときは、廃棄するものとする。この場合において、町長印、町印及び町役場印は総務課長が、その他の公印は、その保管責任者が焼却するものとする。
2 保管責任者において公印を廃棄しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。
(公印の事故)
第5条 公印を紛失又はき損したときは、速やかにその理由を具し、総務課長に届け出なければならない。
(公印の登録)
第6条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印を登録しなければならない。
2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。
3 総務課長は、毎年1回以上保管責任者が保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。
(保管の方法)
第7条 公印は、常に適当な容器に納め厳重に保管しなければならない。
2 公印は、保管課室等以外に持ち出すことができない。ただし、職務のため公印の持ち出しを要するときは、保管課室長等の承認を得て携行することができる。
3 公印携行者は、事前に保管課室等備付けの公印持出簿(様式第2号)に必要事項を記入し、押印しなければならない。
4 公印携行者は、職務完了後直ちにその公印を返却しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印は、公文書の決裁後でなければこれを使用することができない。ただし、定例のものは、この限りでない。
2 公印は、白紙に押し、又は刷込みをすることができない。ただし、特に総務課長の承認を得たときはこの限りでない。
(電子印の出力)
第9条 電子情報処理組織を利用して証明等の事務を行う場合にあっては、電子情報処理組織により電子印を証明書等に出力することをもって、公印の押なつに代えることができる。この場合において、証明書等の偽造又は不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の電子印は、公印の印影を電子情報処理組織により磁気ディスク(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)に記録したものをいう。
(告示)
第10条 町長印、町長職務代理者印、町印及び町役場印を調製、改刻又は廃棄、紛失したときは、町長はその旨告示するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に使用中の公印は、この規則により調製したものとみなす。
附則(昭和48年1月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月13日から適用する。
附則(昭和57年7月14日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月1日規則第12号)
この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和59年8月24日規則第11号)
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和60年9月11日規則第27号)
この規則は、昭和60年9月11日から施行する。
附則(昭和60年10月5日規則第31号)
この規則は、昭和60年10月5日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年8月20日規則第15号)
この規則は、昭和61年8月23日から施行する。
附則(平成2年2月15日規則第8号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成3年10月14日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年9月21日から適用する。
附則(平成5年4月1日規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月31日規則第16号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成7年12月11日規則第20号)
この規則は、平成7年12月11日から施行する。
附則(平成10年8月1日規則第14号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成10年12月17日規則第22号)
この規則は、平成11年3月1日から施行する。
附則(平成11年3月4日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月10日規則第24号)
この規則は、平成13年12月10日から施行する。
附則(平成15年6月25日規則第14号)
この規則は、平成15年6月25日から施行する。
附則(平成15年10月1日規則第19号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月28日規則第2号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年1月19日から適用する。
附則(平成24年7月9日規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月14日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第20号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | 保管責任者 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 使用区分 |
北海道白老郡白老町之印 | 総務課長 | 正方形 | 40 | 1 | 公文書用 |
北海道白老郡白老町長之印 | 〃 | 〃 | 18 | 1 | 辞令、携帯用 |
〃 | 〃 | 〃 | 18 | 1 | 公文書用 |
〃 | 町民課長 | 〃 | 18 | 1 | 戸籍、証明事務用 |
〃 | 健康福祉課長 | 〃 | 18 | 1 | 公文書用 |
〃 | 水産港湾室長 | 〃 | 18 | 1 | 〃 |
〃 | 会計室長 | 〃 | 18 | 1 | 〃 |
〃 | 消防長 | 〃 | 18 | 1 | 〃 |
白老町長認印 | 町民課長 | 楕円形 | 11×8 | 1 | 戸籍事務用 |
〃 | 〃 | 円形 | 径9 | 2 | 限度額適用認定証認印用 |
〃 | 〃 | 長方形 | 6×23 | 1 | 在留関連事務用 |
白老町認印 | 〃 | 〃 | 5×12 | 1 | 社会保障・税番号制度事務用 |
北海道白老郡白老町副町長之印 | 総務課長 | 正方形 | 18 | 1 | 公文書用 |
北海道白老郡白老町会計管理者 | 会計室長 | 〃 | 18 | 1 | 〃 |
白老町長職務代理者之印 | 総務課長 | 〃 | 18 | 1 | 〃 |
〃 | 町民課長 | 〃 | 18 | 1 | 戸籍、証明事務用 |
白老町立介護老人保健施設長之印 | 介護老人保健施設長 | 〃 | 18 | 1 | 公文書用 |
白老町課長印 | 〃 | 〃 | 15 | 1 | 〃 |
北海道白老郡白老町長之印 | 税務課長 | 〃 | 18 | 1 | 証明事務用 |
北海道白老郡白老町長之印 | 学校教育課長 | 〃 | 18 | 1 | 補助執行を受けた業務用 |
北海道白老郡白老町長之印社台郵便局 | 総務課長 | 〃 | 18 | 1 | 郵便局にて取り扱わせる特定の事務用 |
北海道白老郡白老町長之印萩野郵便局 | 〃 | 〃 | 18 | 1 | 〃 |
北海道白老郡白老町長之印竹浦郵便局 | 〃 | 〃 | 18 | 1 | 〃 |
北海道白老郡白老町長之印虎杖浜郵便局 | 〃 | 〃 | 18 | 1 | 〃 |