○白老町印鑑の登録及び証明に関する条例
昭和50年6月30日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(印鑑登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請意思の確認)
第4条 町長は、前条の規定により印鑑登録の申請があったときは当該申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について登録申請者に対し文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることにより行うものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合は規則で定める方法によってかえることができる。
5 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(印鑑の登録)
第5条 町長は、前条第1項の確認をしたときは、印鑑登録原票に、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(8) その他町長が必要と認めた事項
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって調製することができる。
(印鑑登録証の交付)
第6条 町長は、前条第1項の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し、印鑑登録証を直接交付するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第7条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書により印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に印鑑登録証を再交付するものとする。
(登録事項の修正)
第8条 印鑑登録者又はその代理人は、第5条第1項に定める登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に印鑑登録証を添えて町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは審査の上、登録事項を修正しなければならない。
3 町長は、登録事項に変更があることを知ったときは、職権で登録事項を修正することができる。
(印鑑登録の廃止申請)
第9条 印鑑登録者は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録証を持参し、印鑑登録廃止届により印鑑登録の廃止を申請しなければならない。ただし、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証を添える必要はない。
(1) 登録を受けている印鑑を廃止するとき。
(2) 登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を亡失したとき。
(印鑑登録のまっ消)
第10条 町長は、印鑑登録者について、次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録をまっ消しなければならない。
(1) 前条の規定による申請があったとき。
(2) 法の規定により、住民票が消除されたとき又は外国人住民である者が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(3) 後見開始の審判を受けたとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が次条第1号に該当することとなったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が印鑑を登録しておく理由がないと認めたとき。
(登録できない印鑑)
第11条 町長は、登録申請された印鑑が次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録を受理できない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表わしていないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外のものを表わしているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるもの
(印鑑登録証明書の申請)
第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書により印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第13条 町長は、前条の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(印鑑登録の証明)
第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録し、これをプリンターで打ち出したものを含む。)のほか、当該印鑑登録者に係る次に掲げる事項を記載したものによる証明とする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(閲覧の禁止)
第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類(磁気ディスクに記録したものにあっては、その記録を含む。)を閲覧に供してはならない。
(質問、調査)
第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(白老町行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、白老町行政手続条例(平成11年条例第3号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和50年8月1日から施行する。
2 白老町印鑑条例(昭和45年条例第17号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際、現に旧条例の規定により届出をしている印鑑については、この条例の施行の日から1年間(当該印鑑の届出をしている者が、この期間内にこの条例の規定による印鑑の登録を受けた場合においては、当該登録を受けるまでの間)は、旧条例は、なお効力を有する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月15日条例第21号)
この条例は、平成11年3月1日から施行する。
附則(平成11年3月18日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第2号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第26号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。