○白老町選挙常時啓発推進員設置規程
昭和44年9月26日
選管告示第34号
(設置)
第1条 明るく正しい選挙運動推進にあたって、常時啓発の実効を期するため、白老町選挙常時啓発推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(任務)
第2条 推進員は、白老町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う明るく正しい選挙運動推進の啓発普及に協力し、地域社会、各種団体又は個人を通じて明るく正しい選挙を実現するために次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 「話しあい」運動の助言指導に当たり、運動の促進を図ること。
(2) 明るく正しい選挙運動推進について委員会に対し意見を述べること。
(3) 前2号に定めるもののほか、明るく正しい選挙運動の推進に関し必要と認められること。
(定数及び任期)
第3条 推進員は、10名以内とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委嘱)
第4条 委員会は、次の各号のうちから推進員を委嘱する。
(1) 青年、婦人団体の役職員
(2) 社会教育関係者
(3) 町内会の役職員
(4) 前3号に定めるもののほか特に適任であると認められる者
(委任)
第5条 推進員の設置に関し、この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会の定めるところによるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年2月15日選管告示第23号)
この規程は、平成2年2月1日から施行する。