○白老町監査委員公印規程
昭和42年12月28日
監査規程第1号
(趣旨)
第1条 監査委員の公印の形式、保管については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、次のとおりとする。
(1) 白老町監査委員之印
(2) 白老郡白老町代表監査委員之印
(ひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(保管)
第4条 公印は、書記が保管する。
(公印台帳)
第5条 書記は、公印台帳(別記様式)を備え、公印を登録するものとする。
(公印の調製及び改刻等)
第6条 書記は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、代表監査委員の承認を受けなければならない。
附則
1 この規程は、告示の日から適用する。
附則(昭和59年12月3日監査告示第5号)
この規程は、昭和59年12月3日から施行する。
附則(平成2年2月1日監査告示第1号)
この規程は、平成2年2月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印のひな形及び寸法
第1 ひな形
第2 寸法
公印の種類寸法(方ミリメートル) |
白老町監査委員之印 18 |
白老郡白老町代表監査委員之印 18 |