○白老町総合計画策定委員会設置要綱

平成4年9月30日

訓令第16号

(設置)

第1条 白老町総合計画(以下「総合計画」という。)を策定するため、白老町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、総合計画の策定に関し、必要な事項について審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、町長をもって充て、副委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、教育長及び委員長が指名する職員をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集する。

2 会議の議長は、委員長とする。

(設置期間)

第6条 委員会の設置期間は、総合計画策定作業終了までの間とする。

(幹事会)

第7条 委員会に幹事会を置く。

2 幹事会の幹事は、課長職にある者をもって充てる。

3 幹事会は、委員会所掌事項の推進に当たる。

4 幹事会の会議は、企画政策課長が招集し、これを主宰する。

(総合計画策定プロジェクトチーム)

第8条 委員会の円滑な事務処理を図るため、委員会に総合計画策定プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置し、次の業務を行う。

2 総合計画策定に必要な調査、研究及び施策の検討

3 チームは、別に定める職員により構成し、町長が任命する。

4 チームの会議は、企画政策課長が招集する。

5 チームの構成員は、必要に応じて委員会の会議に出席することが出来る。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成4年10月1日から施行する。

(平成10年8月1日訓令第14号)

この訓令は、平成10年8月1日から施行する。

(平成17年4月28日訓令第3号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年7月1日訓令第22号)

この訓令は、令和7年7月1日から施行する。

白老町総合計画策定委員会設置要綱

平成4年9月30日 訓令第16号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成4年9月30日 訓令第16号
平成10年8月1日 訓令第14号
平成17年4月28日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第20号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第11号
令和3年4月1日 訓令第2号
令和7年7月1日 訓令第22号