○白老町総合計画策定委員会設置要綱
平成4年9月30日
訓令第16号
(設置)
第1条 白老町総合計画(以下「総合計画」という。)を策定するため、白老町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、総合計画の策定に関し、必要な事項について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、町長をもって充て、副委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、教育長及び委員長が指名する職員をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集する。
2 会議の議長は、委員長とする。
(設置期間)
第6条 委員会の設置期間は、総合計画策定作業終了までの間とする。
(幹事会)
第7条 委員会に幹事会を置く。
2 幹事会の幹事は、課長職にある者をもって充てる。
3 幹事会は、委員会所掌事項の推進に当たる。
4 幹事会の会議は、企画財政課長が招集し、これを主宰する。
(総合計画策定プロジェクトチーム)
第8条 委員会の円滑な事務処理を図るため、委員会に総合計画策定プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置し、次の業務を行う。
2 総合計画策定に必要な調査、研究及び施策の検討
3 チームは、別に定める職員により構成し、町長が任命する。
4 チームの会議は、企画財政課長が招集する。
5 チームの構成員は、必要に応じて委員会の会議に出席することが出来る。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成10年8月1日訓令第14号)
この訓令は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成17年4月28日訓令第3号)
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第20号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。