○職員の職名に関する規則
昭和34年7月27日
規則第8号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第172条の規定による本町の職員の職名は、別表に掲げる区分によるものとする。
第2条 法又はこれに基づく政令の定めるところにより、置かなければならない職員及び置くことができる職員の職名は、前条に定める職名と併せて用いるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次の規則は、廃止する。
白老町職制に関する規則(昭和24年規則第4号)
附則(昭和37年2月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年2月1日から適用する。
附則(昭和45年4月4日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 この規則に基づいて発令する職員の職名が、昭和45年4月1日現在において、従前の規定に基づいて発令された職名に相当している者については、この規則によって発令されたものとみなし特に辞令を交付しないものとする。
附則(昭和45年10月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和46年7月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月31日から適用する。
附則(昭和47年7月14日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日規則第5号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月25日規則第14号)
この規則は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(昭和51年12月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月13日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年2月18日から適用する。
附則(昭和53年3月30日規則第11号)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この規則に基づいて発令する職員の職名が、昭和53年4月1日現在において、従前の規定に基づいて発令された職名に相当している者については、この規則によって発令されたものとみなし特に辞令を交付しないものとする。
附則(昭和56年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月1日規則第14号)
この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年8月1日規則第14号)
この規則は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(平成2年2月15日規則第8号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日規則第32号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月17日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年8月1日規則第14号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日規則第22号)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
2 この規則に基づいて発令する職員の職名が、平成11年7月1日現在において、従前の規定に基づいて発令された職名に相当している者については、この規則によって発令されたものとみなし特に辞令を交付しないものとする。
附則(平成11年7月30日規則第29号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成14年3月14日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則に基づいて発令する職員の職名が、この規則の公布の日現在において、改正前の職員の職名に関する規則の規定に基づいて発令された職名に相当している者については、この規則によって発令されたものとみなし特に辞令を交付しないものとする。
附則(平成14年11月1日規則第19号)
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成17年4月28日規則第2号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
(1) 医療職以外の職員の職位及び職の職名
職位 | 職の職名 |
課長職 | 課長、参事、事務長 |
主幹職 | 主幹、事務次長、センター長、次長、室長 |
主査職 | 主査 |
主事職 | 主任、主事、技師、参与、副参与、主事補、技師補、専門員、総括主任 |
その他の職 | 会計年度任用職員 |
(2) 医療職の職員の職位及び職の職名
職位 | 職の職名 |
医師職 | 院長、副院長、科長、医長、医師 |
課長職 | 課長、看護師長、薬剤科長、放射線科長、臨床検査科長、栄養科長、機能訓練科長 |
主幹職 | 主幹、薬剤科次長、放射線科次長、臨床検査科次長、栄養科次長、機能訓練科次長、看護副師長、総合相談室次長 |
主査職 | 主査、主任薬剤師、主任放射線技師、主任臨床検査技師、主任管理栄養士、主任栄養士、主任理学療法士、主任機能訓練士、主任看護師、主任総合相談員 |
主事職 | 保健師、理学療法士、言語聴覚士、作業療法士、放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、栄養士、機能訓練士、薬剤師、助産師、看護師、総合相談員、准看護師 |
その他の職 | 会計年度任用職員 |