○白老町職員長期海外派遣研修実施要綱

平成4年2月3日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町職員の長期海外派遣研修(以下「研修」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(研修の目的)

第2条 この研修は、職員を長期間にわたり外国諸都市に派遣し、地方都市における行財政の実情視察等を行うことにより、職員の国際的視野の拡大、語学の習得及び資質の向上を図ると共に、諸外国との相互理解・友好親善の増進を図り、もって本町の進展に寄与することを目的とする。

(派遣先及び派遣人員)

第3条 派遣先及び研修人員は、予算の範囲内で別に定める。

(研修期間)

第4条 研修期間は、原則として1年間とする。

(対象職員)

第5条 研修の対象職員は、次の各号に該当する者とする。ただし、医療職、消防職、保育職、技能職、労務職、司書、学芸員、言語指導員及び温水プール指導員を除く。

(1) 本町における在職期間が3年以上の職員

(2) 原則として40歳未満の者

(3) 心身ともに健康で、海外での長期研修に堪えうる者

(4) 研修終了後も引き続き本町職員として勤務する意思を有する者

(5) 日常英会話の多少できる者

(派遣職員の選考及び決定)

第6条 派遣職員は、第5条に定める対象職員の中から公募し、長期海外派遣研修選考委員会(以下「選考委員会」という。)が書類審査(希望調書、健康診断書等)及び面接審査により選考し、決定する。

(選考委員会)

第7条 選考委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

町長、副町長、教育長、総務課長

2 委員会に委員長を置き、町長をもってこれに充てる。

(研修期間中の服務)

第8条 派遣期間中は、派遣先機関の定める事項を遵守すると共に、本町職員として服務を遵守し、第2条に定める研修の目的を達成するため、研修に専念するものとする。

(災害の取扱い)

第9条 研修中における災害については、公務上の災害として取り扱うものとする。

(派遣に要する費用の支給)

第10条 派遣に要する費用は、予算の定めるところにより支給する。

(研修報告)

第11条 派遣職員は、研修終了後1カ月以内に報告書を提出するほか、必要に応じて中間報告を行わなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年8月1日訓令第14号)

この訓令は、平成10年8月1日から施行する。

(平成11年7月1日訓令第7号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

白老町職員長期海外派遣研修実施要綱

平成4年2月3日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)