○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年9月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
2 前項に定める者又は他の法令若しくは条例で定める者以外のもので、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項各号の規定に該当する特別職の職員で非常勤の者に対しては、報酬及び費用弁償として旅費を支給する。
3 前項の報酬及び費用弁償は、予算の範囲内で町長が定める。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬が月額で定められている者が月の中途で就職した場合にはその日から、退職、失職等によりその職を失ったときはその日まで、その月の現日数を基礎として日割計算によって支給する。
2 前項の規定にかかわらず、非常勤の職員が死亡したときの報酬は、その月まで支給する。
3 報酬が年額をもって定められている者の報酬の支給方法については、必要に応じこれを月単位に分割して支給することができる。ただし、新たに非常勤の職員についたときは当該月分から、その職を離れたときは当該月分までをそれぞれ月額計算により支給する。
4 第1項の規定により日割を要するときは、その当月の暦日数を基礎として計算し、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(費用弁償)
第4条 非常勤の職員が、委員会等に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
(費用弁償の支給方法)
第5条 非常勤の職員の費用弁償の計算、支給手続その他支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。
2 白老町農業委員の報酬額及び費用弁償額並びにその支給条例(昭和26年条例第20号)、白老町教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年条例第22号)、白老町社会教育委員の費用弁償額並びにその支給条例(昭和24年条例第27号)及び白老町固定資産評価審査委員の手当支給に関する条例(昭和26年条例第26号)は、この条例施行の日においてこれを廃止する。
附則(昭和34年6月2日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月2日執行参議院議員通常選挙から適用する。
附則(昭和34年7月11日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年11月4日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年11月1日から適用する。
附則(昭和36年3月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年5月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年3月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和37年5月21日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず生活館運営委員の費用弁償については、白老町生活館条例(昭和37年条例第21号)の公布の日から適用する。
附則(昭和38年3月14日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年5月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年5月1日から適用する。
附則(昭和39年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月26日条例第5号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年6月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年12月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
附則(昭和41年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年6月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年7月1日条例第17号)
この条例は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和43年2月6日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、公民館運営審議会委員及び社会教育委員の改正は、昭和42年10月1日から、体育指導員及び嘱託医については、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和43年4月1日より施行する。
附則(昭和43年6月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年8月21日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月22日から適用する。
附則(昭和43年11月29日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日より適用する。
附則(昭和43年12月27日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年3月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和44年5月26日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
2 昭和44年5月10日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(旅費の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年5月10日以後出発した旅行について、この条例の施行の日の前日までに支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払いとみなす。
(議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
4 議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
6 証人等の実費弁償に関する条例(昭和41年条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和44年7月22日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。
附則(昭和44年9月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。
附則(昭和45年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月21日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月1日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月26日条例第21号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月25日条例第13号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月28日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月27日条例第12号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月23日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、監査委員(知識経験者)の改正は、昭和49年12月1日から、国民健康保険病院運営審議会については、昭和49年11月1日から適用する。
附則(昭和50年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附則(昭和50年11月10日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。
附則(昭和50年12月25日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月29日条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月30日条例第33号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月23日条例第38号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月30日条例第28号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和59年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年10月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附則(昭和61年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月27日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成元年3月29日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月22日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第5号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月5日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月3日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月25日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。ただし、第2条中白老町障害程度区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例の題名の改正規定、同条例第1条の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)及び次項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長の教育委員としての任期中においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年6月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第30号)
この条例は、令和2年4月1日より施行する。
別表(第2条、第4条関係)
職名 | 報酬 | 費用弁償 | |||||||
区分 | 金額 | 鉄道賃(バス賃を含む。)、船賃及び航空賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当 (胆振管外1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | ||||
町内 | 町外 | ||||||||
1 | 教育委員会 | 委員 | 月額 | 円 26,000 | 円 37 | 円 1,000 | 円 7,000 | 円 11,000 | |
2 | 選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 | 16,000 | |||||
委員 | 14,000 | ||||||||
3 | 農業委員会 | 会長 | 月額 | 22,000 | |||||
委員 | 16,000 | ||||||||
4 | 監査委員 | 議会選出 | 月額 | 35,000 | |||||
知識経験者 | 108,000 | ||||||||
5 | 選挙 | 選挙長 | 日額 | 10,800 | |||||
投票所の投票管理者 | 12,800 | ||||||||
期日前投票所の投票管理者 | 11,300 | ||||||||
開票管理者 | 10,800 | ||||||||
投票所の投票立会人 | 10,900 | ||||||||
期日前投票所の投票立会人 | 9,600 | ||||||||
開票立会人 | 8,900 | ||||||||
選挙立会人 | 8,900 | ||||||||
6 | 介護認定審査会 | 会長 | 日額 | 16,900 | |||||
委員 | 12,000 | ||||||||
7 | 障害支援区分判定等審査会 | 会長 | 日額 | 16,900 | |||||
委員 | 12,000 | ||||||||
8 | 学校医 学校歯科医 | 年額 | 69,000 | ||||||
9 | 学校薬剤師 | 63,000 | |||||||
10 | その他の委員会等 | 委員長 会長 | 日額 | 以内 6,900 | |||||
委員 臨時委員 | 以内 6,300 | ||||||||
備考 | 1 11月1日から翌年4月30日までの旅行の場合は、宿泊料定額のほか、1夜につき500円を加算して支給する。 2 道外旅行の日当については、1,000円を加算して支給する。 3 町内及び町外の旅行で宿泊所の指定があり定額を超える宿泊料を要したときは、その事実に基づき増給することができる。 4 嘱託医師(予防接種を除く。)が診療業務に当たる場合は、宿泊料を支給しない。 |