○白老町職員の住居手当支給に関する規則

昭和46年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和34年条例第15号。以下「給与条例」という。)第9条の3の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第2条 給与条例第9条の3第1項第2号に規定する規則で定める住宅は、町から貸与された有料職員宿舎、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第8条に規定する扶養親族で同条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受ける住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第3条 給与条例第9条の3第1項第2号の規則で定める職員は、単身赴任手当支給に関する規則第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は勤務庁の移転(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4項の職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職の職員等、他の地方公共団体の公務員、国家公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(有料公務員宿舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第4条 新たに給与条例第9条の3の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第1号の住居届によりその居住の実情を速やかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

(確定及び決定)

第5条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第9条の3の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改正しなければならない。

2 町長は、前項の確認をするに当たっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

3 町長は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改正したときは、その決定又は改正に係る事項を様式第2号の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定基準)

第6条 家賃には、次に掲げるものは含まれないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設にかかる負担金又は共益費

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものにかかる借料

2 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分にかかる家賃に相当する額を当該職員の支払っている家賃の額として取り扱うものとする。

3 第3条の規定による届出に係る職員が、食費等を併せて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス、水道又は下水道の料金が含まれている場合は、その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合は、その支払額の100分の40に相当する額

(支給の始期及び終期)

第7条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条の3の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改訂する場合について準用する。

(事後の確認)

第8条 町長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第9条の3の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年12月26日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第46号)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条の3第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関するこの規則による改正後の白老町職員の住居手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「速やかに」とあるのは「白老町職員の住居手当支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和47年規則第21号)の施行の日(第6条第1項において「改正規則の施行の日」という。)以後速やかに」と、第6条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「改正規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から30日を経過するまでの間において改正後の給与条例第9条の3第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する改正後の規則第6条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「白老町職員の住居手当支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和47年規則第21号)の施行の日から60日」とする。

(平成元年11月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の次に2条を加える改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

(平成13年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月6日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月30日規則第17号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

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白老町職員の住居手当支給に関する規則

昭和46年3月26日 規則第2号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和46年3月26日 規則第2号
昭和47年12月26日 規則第21号
平成元年11月30日 規則第24号
平成2年2月15日 規則第8号
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平成22年12月30日 規則第17号