○白老町職員の通勤手当支給に関する規則
昭和48年4月6日
規則第6号
白老町職員の通勤手当支給に関する規則(昭和33年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和34年条例第15号。以下「給与条例」という。)第10条の規定に基づく通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務庁との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関」とは、鉄道、一般乗合旅客自動車その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(3) 「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋、道路用エレベーター等の施設で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。
(4) 「通勤距離」とは、職員の住居から勤務庁までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さをいう。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第10条第1項の職員(以下「通勤職員」という。)たる要件を具備するに至った場合には、別記様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに町長に届け出なければならない。通勤職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。
(1) 勤務庁を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路、通勤方法若しくは給与条例第10条第3項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合
2 職員は、前項第2号に掲げる変更により、給与条例第10条第1項の通勤職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第10条に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第10条第1項の通勤職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第10条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員とは、下肢の障害及び視覚器、聴覚器、平衡器等の機能障害等の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認めるものとする。
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 給与条例第10条第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条 給与条例第10条第2項に規定する運賃等の額に相当する額(第9条第2号において「運賃等相当額」という。)は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの
(自動車等使用者の支給額)
第8条の2 給与条例第10条第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 片道5キロメートル未満 2,000円
(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円
(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 10,400円
(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 13,500円
(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 16,600円
(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 19,700円
(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 22,800円
(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 25,900円
(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 29,100円
(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 32,300円
(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 35,500円
(13) 片道60キロメートル以上65キロメートル未満 38,700円
(14) 片道65キロメートル以上70キロメートル未満 42,200円
(15) 片道70キロメートル以上75キロメートル未満 45,700円
(16) 片道75キロメートル以上80キロメートル未満 49,200円
(17) 片道80キロメートル以上95キロメートル未満 52,700円
(18) 片道85キロメートル以上90キロメートル未満 56,200円
(19) 片道90キロメートル以上95キロメートル未満 59,600円
(20) 片道95キロメートル以上100キロメートル未満 60,300円
(21) 片道100キロメートル以上 66,400円
第8条の3 給与条例第10条第2項第2号に規定する規則で定める職員は、短時間勤務を行う職員で通勤所要回数が少ない職員とし、同号の規則で定める割合は、1か月当たりの勤務回数の割合に応じた割合とする。
(併用者の区分及び支給額)
第9条 給与条例第10条第2項第3号に規定する給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員(以下「併用者」という。)の区分及びこれに対応する給与条例第10条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 併用者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等の額に相当する額及び給与条例第10条第2項第2号に掲げる額(以下「自動車等使用者に係る手当額」という。)の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)
(2) 併用者のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。(以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)が給与条例第10条第2項第2号に定める額(駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員(次号において「駐車場等利用職員」という。)にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)
(3) 併用者のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が給与条例第2項第2号に定める額(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号に定める額
(駐車場等の要件)
第10条 給与条例第10条第3項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 勤務官署の周辺又は第4条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれは準ずるものとして町長が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
(3) その利用について職員の配偶者若しくは給与条例第8条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして町長が定める施設でないこと。
(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)
第11条 給与条例第10条第3項の規則で定める職員は、第9条第2号に掲げる職員とする。
(駐車場等に係る通勤手当の額)
第12条 給与条例第10条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とする。
ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
イ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
2 2以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号アからウまでに定める額を合計した額
(交通の用具)
第13条 給与条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。
(支給の方法)
第14条 通勤手当の支給は、職員に新たに通勤職員たる要件が具備されるに至った場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が通勤職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
3 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(支給できない場合)
第15条 通勤職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第16条 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が通勤職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第8条の規定については、昭和47年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の白老町職員の通勤手当支給に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定によってした手続その他の行為は、この規則の適用については、この規則中これらの規定に相当する規定がある場合においては、この規則の規定によってしたものとみなす。
3 昭和43年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において旧規則の規定による通勤手当の額の決定を受けた職員に係る通勤手当の額につき、この規則の規定を適用することにより、その額を異にすることとなる場合は、当該旧規則の規定により決定を受けて支払われた通勤手当は、この規則の規定の適用により支払われるべき通勤手当の額の内払とみなす。
附則(昭和48年12月4日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年1月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月20日規則第6号)
この規則は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成元年11月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年2月15日規則第8号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年8月24日規則第24号)
この規則は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成8年12月17日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年6月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月19日規則第39号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日規則第9号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。


