○白老町職員の特殊勤務手当支給条例
昭和47年3月25日
条例第16号
白老町職員の特殊勤務手当支給条例(昭和31年条例第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和34年条例第15号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当)
第2条 給与条例により給与を受ける職員のうち著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員に対する月額をもって支給する特殊勤務手当を除く。)を支給する。
(支給方法)
第3条 特殊勤務手当は、その月の分を次の月の給料の支給日に支給する。
2 職員が退職し、又は死亡したときは、前項の規定にかかわらず直ちに特殊勤務手当を支給する。
3 月額により特殊勤務手当の支給を受ける職員について、職務に従事した日数が1月につき11日に満たない場合は、当該月額の2分の1に相当する額を支給する。
(特殊勤務命令等)
第4条 特殊勤務命令等その他支給に関しては、町長がこれを定める。
附則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 別表による保育業務手当の規定は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。
附則(昭和47年6月28日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附則(昭和47年9月29日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附則(昭和47年12月23日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定により給与の内払とみなす。
附則(昭和48年1月26日条例第3号)
この条例は、昭和48年2月1日から施行する。
附則(昭和48年11月28日条例第38号)
この条例は、昭和48年12月1日から施行する。
附則(昭和49年3月27日条例第20号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年11月1日条例第41号)
この条例は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月25日条例第41号)
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年3月29日条例第11号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年5月10日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年5月1日から適用する。
附則(昭和53年3月24日条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月23日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
附則(昭和59年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月19日条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月20日から適用する。
附則(昭和63年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月29日条例第10号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年6月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年7月1日条例第20号)
この条例は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月11日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第23号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月3日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年12月19日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月23日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
特殊勤務手当の種類 | 支給範囲 | 手当の額 | 支給方法等 | |
防疫等作業手当 | 感染症患者の防疫、収容作業に従事した職員 | 1回 500円 |
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医療研究手当 | 病院において医療に従事する院長、副院長、科長、医長及び医師 | 院長 | 300,000円 |
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副院長 | 250,000円 | |||
科長 | 220,000円 | |||
医長 | 200,000円 | |||
医師 | 100,000円 | |||
手術手当 | 病院において手術を行った医師 | 1 手術料金の2割の額。ただし、外科手術199点以下及び産婦人科手術139点以下は支給しない。 2 閉鎖循環麻酔術を施行したときは、所定金額を手術料に加算する。 | 手術手当は、手術に従事した医師数に関係なく手術料の2割の額とする。 | |
放射線作業手当 | エックス線照射作業に従事するレントゲン技師 | 月額 5,000円 |
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細菌検査手当 | 細菌検査に従事する臨床検査技師又は衛生検査技師及び助手 | 臨床検査技師又は衛生検査技師 | 月額 5,000円 |
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助手 | 月額 1,000円 | |||
死体検案手当 | 死体の検案を行った医師及びこれに従事した職員 | 医師 | 死体検案料の4割の額 | 支給の対象となる職員が2人以上の場合は手当の額の範囲内で人員に応じて按分支給する。 |
職員 | 死体検案料の1割の額 | |||
夜間業務手当 | 正規の勤務時間として、深夜(午後10時から翌日午前5時までの間)の全部又は一部にわたり看護又は介護業務に従事した職員 | 1回の勤務につき 3,300円 |
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消防業務手当 | 消防本部(署)及び出張所に勤務する消防吏員 | 月額 3,000円 |
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隔日勤務手当 | 消防本部(署)及び出張所に勤務する消防吏員で隔日勤務の者 | 月額 3,000円 |
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消防出動手当 | 救急・火災・救助に従事した職員 | 1回 400円 |
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学校医手当 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第16条第4項に規定する業務に従事する医師 | 月額 5,000円 |
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学校薬剤師手当 | 学校保健安全法第16条第4項に規定する業務に従事する薬剤師 | 月額 4,500円 |
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処遇改善手当 | はまなす保育園又は放課後児童クラブに勤務する会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。) | 報酬又は給料の月額に100分の3を乗じて得た額 | 1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |