○宿日直手当に関する規則
昭和61年12月23日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和34年条例第15号)の規定に基づき、職員の宿日直手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(宿日直勤務)
第2条 この規則において、宿直勤務又は日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、白老町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和63年条例第2号)に規定する休日、休暇日及び白老町職員の勤務時間に関する条例(昭和41年条例第16号)に規定する勤務を要しない日並びにその他の行事が行われる日で町長が指定する日に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、庁舎の監視を目的とする勤務並びに入院患者の病状の急変等に対処するための医師の勤務をいう。
(宿日直手当の額)
第3条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に定める区分により支給する。
(1) 宿直手当
受給の範囲 | 手当の額 |
町立病院に勤務する医師 | 30,000円 ただし、2時間を超えない短時間宿直勤務の場合は、1回につき3,000円 |
その他の職員 | 4,400円 |
(2) 日直手当
受給の範囲 | 手当の額 | 備考 |
町立病院に勤務する医師 | 50,000円 ただし、年末12月29日から年始1月3日までの間は、2割の額を加算する。 | 半日直の場合は、2分の1の額とする。 |
その他の職員 | 4,400円 |
(支給日)
第4条 宿日直手当は、その月分を翌月の給料日までに支給する。ただし、特別の事由により、その日までに支給することができないときは、その日後において支給することができる。
(委任)
第5条 この規則により難い特別の事由があるときは、町長は、別段の定めをすることができる。
附則
1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
2 宿日直手当の支給に関する規則(昭和38年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成2年2月15日規則第8号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日規則第26号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第35号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年8月24日規則第25号)
この規則は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第20号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日規則第24号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月17日規則第21号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日規則第23号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年12月28日規則第26号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月29日規則第42号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日規則第21号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成18年2月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(宿日直手当の内払)
2 改正後の宿日直手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の宿日直手当に関する規則の規定に基づいて支給された宿日直手当は、新規則の規定による内払とみなす。
附則(令和5年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
(宿日直手当の内払)
2 改正後の宿日直手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の宿日直手当に関する規則の規定に基づいて支給された宿日直手当は、新規則の規定による内払とみなす。