○白老町職員の給与支払に関する特別条例
昭和43年2月6日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項の規定に基づき、給与の支払に関しその特例を定めることを目的とする。
(給与支払の特例)
第2条 職員の給与は、この条例の定めるところにより、次に掲げるものを控除して支払うことができる。
(1) 職員が町に納付義務を負うもの
ア 住宅使用料
イ 職員共済組合諸償還金
ウ 町有地等賃貸料
エ 上下水道使用料
(2) 職員の福利厚生等に関するもの
ア 白老町職員福利厚生会の会費その他同会が行う事業に係る納付金
イ 団体(個人の場合も含む。)による保険金及び積立金
ウ 福利物資購入代等
エ 親睦団体の会費及び職員団体の組合費で町長が認めたもの
オ 職員に係る預貯金で町長が認めたもの
(規則への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月30日条例第27号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第9号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成8年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。