○白老町職員の給与支払に関する特別条例

昭和43年2月6日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項の規定に基づき、給与の支払に関しその特例を定めることを目的とする。

(給与支払の特例)

第2条 職員の給与は、この条例の定めるところにより、次に掲げるものを控除して支払うことができる。

(1) 職員が町に納付義務を負うもの

 住宅使用料

 職員共済組合諸償還金

 町有地等賃貸料

 上下水道使用料

(2) 職員の福利厚生等に関するもの

 白老町職員福利厚生会の会費その他同会が行う事業に係る納付金

 団体(個人の場合も含む。)による保険金及び積立金

 福利物資購入代等

 親睦団体の会費及び職員団体の組合費で町長が認めたもの

 職員に係る預貯金で町長が認めたもの

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月30日条例第27号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成8年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

白老町職員の給与支払に関する特別条例

昭和43年2月6日 条例第4号

(平成8年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和43年2月6日 条例第4号
昭和44年6月27日 条例第25号
昭和46年6月30日 条例第27号
昭和61年3月28日 条例第9号
平成8年10月1日 条例第19号