○職員等旅費支給規程

昭和47年4月21日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 職員等の旅費の支給に関しては、白老町職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(外国旅行の旅費支給基準)

第2条 条例第28条に規定する旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2の1に掲げる場合は、「7級以上の職務にある者」、別表第2の3に掲げる場合は、「8級又は7級の職務にある者」の例に準じてそれぞれ支給するものとする。

(旅費の調整)

第3条 条例第29条の規定により、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員が公用の交通機関を無料で利用して旅行した場合には、交通費は支給しない。

(2) 鉄道旅行において、当該用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金は支給しない。

(3) 鉄道旅行において、当該用務の性質上所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を適用することが不適当であると町長が特に認めたときは、その等級よりも上級の旅客運賃又は急行料金を支給することができる。

(4) 町長が指定する乗用自動車の運転を業務とする職員が、宿泊を除くほか、町外の運転をした場合は日当定額の2分の1相当額を支給し、町内の区域内の運転を行った場合には日当を支給しない。

(5) 赴任に伴う職員及びその扶養親族の現実の移転の路程が、旧在勤地(新たに採用された職員については、旧居住地とする。)から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた移転料及び扶養親族移転料の額による。

(6) 赴任に伴う旅行の場合には、次に掲げる基準による着後手当を支給する。

 新在勤地に到着後ただちに自宅に入る場合には、日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合には日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

(7) 旅行について町の経費以外の経費から旅費が支給される場合にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は支給しない。

(8) 外国旅行の場合において条例第29条第2項の規定により特別の旅費として、旅行期間中における日当を1日につき5,000円の範囲内において割増して支給することができる。

(9) 職員の胆振管内市町、札幌市及びその周辺市への旅行は日帰りとし、宿泊料を支給しないものとする。ただし、公務のために引き続き2日以上旅行する場合は、条例第21条及び第25条に規定する宿泊料を支給することができる。この場合において、旅行命令権者は、総務課長に合議しなければならない。

(旅行取消等の場合における旅費)

第4条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(特定区間における急行料金の支給区分)

第5条 条例第16条第1項第4号アに規定する特定区間は室蘭、旭川間とし、その支給区分は、同区間においてL特急を利用して旅行する必要がある場合とする。ただし、同区間のうち白老、室蘭間については片道に限るものとする。

1 この訓令は、発布の日から施行する。

2 職員旅費規程(昭和43年規程第5号)は、廃止する。

(昭和51年3月31日訓令第8号)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年9月9日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(昭和53年8月11日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年7月27日から適用する。

(昭和57年3月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年5月31日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年2月27日訓令第2号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年2月15日訓令第2号)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月25日訓令第9号)

この訓令は、平成4年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第16号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月5日訓令第15号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年7月17日訓令第16号)

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

職員等旅費支給規程

昭和47年4月21日 訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和47年4月21日 訓令第3号
昭和51年3月31日 訓令第8号
昭和52年3月31日 訓令第1号
昭和52年9月9日 訓令第6号
昭和53年8月11日 訓令第10号
昭和57年3月31日 訓令第2号
昭和61年5月31日 訓令第7号
昭和62年2月27日 訓令第2号
平成2年2月15日 訓令第2号
平成4年3月31日 訓令第4号
平成4年6月25日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第16号
平成21年6月5日 訓令第15号
平成21年7月17日 訓令第16号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第11号
平成29年3月21日 訓令第1号