○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月30日

条例第7号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 白老町契約に関する条例及び町議会の議決又は住民の一般投票に付さなければならない財産及び営造物に関する条例は、廃止する。

(昭和50年3月20日条例第17号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和57年12月29日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月6日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月30日 条例第7号

(平成23年9月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第7号
昭和50年3月20日 条例第17号
昭和57年12月29日 条例第42号
昭和61年10月6日 条例第25号
平成5年3月30日 条例第14号
平成23年9月28日 条例第11号