○白老町補助金等交付要綱
平成7年4月12日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号。以下「規則」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。
(町長の定める軽微な変更)
第2条 規則第8条第1項第1号に規定する町長の定める軽微な変更は、当該事業の目的の変更を来さない場合であって、次に掲げるものとする。
(1) 補助対象経費が60万円未満である事業に係る変更
(2) 補助対象経費が60万円以上の事業であって、次のいずれかに該当するもの
ア 補助対象経費の30万円未満の変更
イ 補助対象経費の20パーセント未満の変更
(3) 補助対象経費の費目間における30万円未満の変更
2 補助事業等の運用上、前項各号により難い補助金等の軽微な変更は、別に定めるものとする。
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成7年4月12日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。