○白老町街路灯補助金交付規則

昭和57年4月30日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、町内地域社会の住みよい環境整備のため、町内会が行う街路灯の設置管理費に対する補助金交付の手続等について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 街路灯 灯柱、電柱及び小柱等に取り付けた道路等を照明する目的の電灯をいう。

(2) 設置費 LED型街路灯の新設工事及び既設の街路灯(LED型街路灯以外のものに限る。)からLED型街路灯への取替工事に直接要する資材費、労力費及びその他の経費をいう。

(3) 電気料金 電気供給事業者に支払う街路灯の電気料金をいう。

(4) 町内会 一定地域の住民が協力して住みよい地域社会をつくり、住民福祉向上のため自主的に活動する組織をいう。

(5) 町内会連合会 町内会との連携を密にして、町内会組織の連結強調を図るため自主的に活動する組織をいう。

(補助金の交付対象及び補助率等)

第3条 町長は、町内会及び町内会連合会に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項に規定する補助金の種類及び補助率等は、次の各号に定めるところによる。

(1) 街路灯設置費補助 査定総事業費の2分の1以内

(2) 街路灯電気料金補助 毎年4月から翌年3月までの前年度実績の12分の10以内

(補助金の交付申請)

第4条 街路灯設置費補助金の交付を受けようとする町内会は、街路灯設置費補助金交付申請書(様式第1号)に設置工事見積書、設置工事設計図、位置図、道路占用許可書又は土地建物等施設使用承諾書の写しを添付し、町長に申請しなければならない。

2 街路灯電気料金補助金の交付を受けようとする町内会及び町内会連合会は、街路灯電気料金補助金交付申請書(様式第2号)に、各町内会における前年度分の電気料金領収書の写し又は支払を証明するものを添付し、毎年4月1日から6月末日までに町長に申請しなければならない。

3 町長は、特に必要があると認めるときは、前2項に定めるもののほか、関係書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、その旨を補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(事業内容の変更)

第6条 補助対象となった事業について、その内容に変更が生じた場合は、速やかに補助事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けその内容を審査し、変更を承認したときは、補助金変更決定通知書(様式第5号)により通知する。

(完了・実績報告)

第7条 街路灯設置費補助金の交付決定又は補助金の変更決定を受けた町内会は、速やかに設置工事を行い、当該補助事業を完了したときは、直ちに補助事業完了・実績報告書(様式第6号)を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 街路灯設置費補助金は、補助事業完了・実績報告書を提出し検定終了後において交付するものとする。

2 街路灯電気料金補助金については、補助金交付決定後直ちに交付するものとする。

(補助金の返納)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた町内会及び町内会連合会において、次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部を返納させることができる。

(1) 不正な行為があったとき。

(2) 補助目的以外に使用したとき。

(3) その他補助することが不適当と認められる事実があったとき。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年11月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年4月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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白老町街路灯補助金交付規則

昭和57年4月30日 規則第7号

(平成29年4月24日施行)