○財政事情書の作成及び公表に関する条例施行規則
昭和57年3月31日
規則第2号
第1条 財政事情書の作成及び公表に関する条例(昭和57年条例第10号)第4条第2項の規定による閲覧の場所は、役場内とする。
第2条 閲覧を請求する者は、町長に対し閲覧請求の旨を申告しなければならない。
2 前項の申告は、口頭でこれをすることができるものとする。
3 第1項の請求は、役場の所定執務時間内でなければならない。
第3条 閲覧する者は、財政事情書を外部に持出し、あるいは破損加筆をしてはならないものとする。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。