○白老町港湾機能施設整備事業特別会計条例

平成11年3月25日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、白老町港湾機能施設整備事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、白老町港湾機能施設整備事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、白老町港湾機能施設から生ずる使用料、一般会計繰入金、町債その他港湾機能施設に関する諸収入をもってその歳入とし、港湾機能施設整備事業費、公債費、繰出金その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

白老町港湾機能施設整備事業特別会計条例

平成11年3月25日 条例第9号

(平成11年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成11年3月25日 条例第9号