○歳計現金預け入れに関する規程
昭和59年12月4日
訓令第10号
副町長は、次の指定金融機関等へ歳計現金を預け入れするものとする。
(1) 株式会社北海道銀行
(2) 室蘭信用金庫
(3) 苫小牧信用金庫
(4) 株式会社北洋銀行
(5) 白老郵便局
(6) 小樽地方貯金局
(7) とまこまい広域農業協同組合
(8) いぶり中央漁業協同組合
(9) 北海道労働金庫
附則
1 この訓令は、昭和59年12月4日から施行する。
2 歳計現金預入に関する規程(昭和32年規程第2号)は、廃止する。
附則(昭和62年10月14日訓令第19号)
この訓令は、昭和62年10月14日から施行する。
附則(平成6年5月25日訓令第7号)
この訓令は、平成6年5月25日から施行する。
附則(平成10年11月16日訓令第18号)
この訓令は、平成10年11月16日から施行する。
附則(平成13年1月25日訓令第1号)
この訓令は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第20号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。