○白老町歳入の収納事務委託に関する事務取扱要綱

昭和59年5月31日

訓令第5号

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、私人に収納の事務を委託した場合における事務の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 収納事務を委託された者(以下「収納事務受託者」という。)は、受託に係る事務を執行するときは、様式第1号の身分を示す証票を携帯し関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第3条 収納事務受託者は、現金を収納したときは、納入義務者に対し、収納事務受託者所定の領収日付印(様式第2号)を押して領収書を交付しなければならない。

第4条 収納事務受託者は、収納した現金をその翌日までに内訳を示す書類を添えて、担当課長を経て指定金融機関派出所に引継がなければならない。ただし、特別の事情により会計管理者の承認を得たときは、別に定める期日に引継ぐことができる。

第5条 前3条に定めるもののほか、収納事務受託者の事務の取扱いについては、委託契約の定めるところによる。

この要綱は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成2年2月15日訓令第2号)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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白老町歳入の収納事務委託に関する事務取扱要綱

昭和59年5月31日 訓令第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和59年5月31日 訓令第5号
平成2年2月15日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第20号