○白老町歳入の収納事務委託に関する事務取扱要綱
昭和59年5月31日
訓令第5号
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、私人に収納の事務を委託した場合における事務の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 収納事務を委託された者(以下「収納事務受託者」という。)は、受託に係る事務を執行するときは、様式第1号の身分を示す証票を携帯し関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第3条 収納事務受託者は、現金を収納したときは、納入義務者に対し、収納事務受託者所定の領収日付印(様式第2号)を押して領収書を交付しなければならない。
第4条 収納事務受託者は、収納した現金をその翌日までに内訳を示す書類を添えて、担当課長を経て指定金融機関派出所に引継がなければならない。ただし、特別の事情により会計管理者の承認を得たときは、別に定める期日に引継ぐことができる。
第5条 前3条に定めるもののほか、収納事務受託者の事務の取扱いについては、委託契約の定めるところによる。
附則
この要綱は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(平成2年2月15日訓令第2号)
この訓令は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第20号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。