○物品購買等出納事務取扱規程

昭和52年7月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 物品の購買等及び出納事務の取扱いについては、法令及び白老町財務会計規則(昭和43年規則第12号。以下「財務会計規則」という。)並びに白老町契約に関する規則(昭和43年規則第4号)によるもののほか、この規程の定めるところにより行うものとする。

(物品購買等の要求手続)

第2条 物品の購買等について要求する場合は、次の各号の区別により所定の手続をするものとする。

(1) 企画財政課において購買するものにあっては、物品購買等要求決議書(様式第1号)を企画財政課に提出すること。

(2) 主管課において購買したものにあっては、要求書(支出負担行為書)(財務会計規則様式第25の2)を企画財政課に提出すること。

2 前項第1号により購買した物品に係る支出負担行為の整理については、企画財政課の通知に基づき主管課において要求書(支出負担行為書)(財務会計規則様式第25の2)を起票し企画財政課に提出するものとする。

(随意契約の見積書の徴収等)

第3条 随意契約により物品を購買しようとするときは、次の各号の一に定める場合を除くほか、1件の予定価格が10万円以上である場合は2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(1) 納入期日が切迫しているため、見積り合せをするいとまのないとき。

(2) 供給人の特殊な設備又は特殊な技術に応じて発注することにより有利に物品の購買、製造、請負、修繕又は改造ができるとき。

(契約書等の作成)

第4条 物品の購買等に当たっては1件の予定価格が10万円以上30万円未満のものにあっては請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

2 物品購買等の契約書又は請書を作成する場合は、契約書(様式第2号)及び請書(様式第3号)を標準とし、必要に応じ特別仕様書等を添付し作成するものとする。

(納入物品等の検査)

第5条 検査員(委任された者を含む。)が納入物品等の検査を行うときは、次の各号に掲げる事項に留意のうえ検査を行うものとする。

(1) 市販の完成品については、契約条件に基づき当該納入物品の品質(銘柄)、規格(形状)、数量等につきその適否を確認すること。

(2) 製造、修繕等については、前号によるほか使用原材料、製品の工程、内容等につきその適否を確認すること。

(3) 車両、機械器具等の特殊物品については、前2号によるほか、試験、据付、試用及び検定登録の有無につき確認すること。

(検査の委任)

第6条 支出負担行為者は、次の各号の一に該当するときは、所管事務担当職員、又は当該施設の長に当該物品の検査を行わせることができる。

(1) 納入場所が現場その他遠隔の地にある場合

(2) 物品の納入状況により比較的長期間にわたり検査を要する場合

(3) 物品の性質上特殊な技術又は専門知識を要する検査

(検査調書の作成等)

第7条 前2条により納入物品等の検査を行ったときは、検査員は検査調書(様式第4号)を作成しなければならない。ただし、当該契約金額が30万円を超えない契約に係るものである場合には、支出伝票(請求書)に検査済の認印を押捺することにより作成を省略することができる。

(物品出納簿の記載)

第8条 出納員は、物品を出納したときは、物品出納簿(様式第5号)に記載し、出納の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については帳簿の記載を省略することができる。

(1) 贈与の目的をもって購入し、直ちに消費するもの

(2) 式典、会合等の場で消費するもの

(3) 修繕の目的をもって購入する部品その他これらに類するもの

(4) 新聞、雑誌その他これらに類するもの

(5) その他前各号に準ずるもの

1 この規程は、昭和52年7月1日から施行する。

2 物品購買、出納事務取扱規程(昭和43年規程第6号)は、廃止する。

(平成元年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年11月30日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年2月15日訓令第2号)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

(平成13年6月1日訓令第18号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成17年4月28日訓令第3号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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物品購買等出納事務取扱規程

昭和52年7月1日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)