○白老町預金口座振替収納事務取扱要領
昭和45年12月10日
訓令第4号
1 目的
町税及び税外の納付手続を合理化し、納期内納付率の向上を図り自主納入体制の確立を期する事を目的とする。
2 対象科目
(1) 町税
ア 固定資産税
イ 道町民税
ウ 軽自動車税
エ 国民健康保険税
(2) 税外
ア 保育料
イ 住宅使用料
ウ 学校給食費
エ 上水道使用料
オ 都市計画下水道事業受益者負担金
カ 下水道使用料
キ 駐車場使用料
ク 介護保険料
ケ 後期高齢者医療保険料
コ その他使用料及び利用料
3 対象者
一般納入者とする。
4 指定金融機関
白老町の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「金融機関」という。)とする。
5 指定預金口座
納入者の指定した本人名義の納税準備預金、普通預金、当座預金とする。
6 申込手続
口座振替を希望する納入者は、預金口座振替依頼書及び納付書等送付依頼書(様式第1号)を納入者の指定した金融機関へ提出し当該金融機関の承諾を得た上納付書等送付依頼書を役場担当課へ提出する。
7 納入通知書及び納付書の送付
ア 納入通知書は、納入者に送付する。
イ 納付書は、納付書等送付依頼書に基づき納期の都度取扱金融機関別に取りまとめ納付書送付書(様式第2号)を添付し納期限5日以前迄に当該取扱金融機関に送付する。
8 振替日
納期の最終日とする。ただし、納入者から申出があった場合においては、納期限の日以前においても振り替えることができる。
9 振替納付手続
取扱金融機関は、振替日に指定預金口座から納付書に記載の金額を引き出し納付する。
10 領収証書の送付
取扱金融機関は、振替日後7日以内に領収証書を役場担当課に送付するものとする。
11 振替不能分の取扱
取扱金融機関は、預金不足等により振替日に振替不能となったものについては、口座振替不能通知書(様式第3号)により速やかに町長に対し通知するものとする。
12 口座振替の取扱停止
納入者は、口座振替による納付を停止しようとするときは口座振替停止届(様式第4号)により取扱金融機関及び役場担当課に提出するものとする。
13 実施時期
昭和45年12月19日から実施する。
附則(昭和50年5月13日訓令第7号)
この要領は、昭和50年4月1日から実施する。
附則(昭和54年4月1日訓令第1号)
この要領は、昭和54年4月1日から実施する。
附則(昭和63年4月1日訓令第10号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年11月30日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年2月15日訓令第2号)
この訓令は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成7年2月2日訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月1日訓令第18号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成14年1月31日訓令第1号)
この訓令は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成20年8月29日訓令第27号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年12月26日訓令第19号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。