○白老町国民健康保険短期被保険者証交付要綱
平成10年9月1日
告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納者に対し、短期被保険者証(以下「短期証」という。)を交付することにより、保険税の確保及び被保険者相互の保険税の負担の公平を図り、もって国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。
(交付対象世帯主)
第2条 短期証の交付の対象となる世帯主(以下「交付対象世帯主」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、町長が特に必要と認めた者とする。
(1) 当該年度分の保険税を滞納している者
(2) 過年度分の保険税及び当該年度分の保険税を滞納している者
2 前項の「当該年度」、「過年度」及び「3年以上」は、短期証の交付決定の日の属する月が、11月から3月までの間であるときは、交付決定の属する年度を基準とし、4月から10月までの間にあるときは、交付決定の日の属する年度の前年度を基準とする。
(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(5) 前各号に類する事由があったこと。
(交付の方法等)
第4条 短期証の交付は、指定した期日(以下「交付指定期日」という。)に窓口交付の方法により行うものとする。
2 町長は、交付指定期日までに短期証の交付を受けなかった者に対し、速やかに短期証を受領するよう文書で通知するものとする。
(有効期限等)
第5条 短期証の有効期限は、交付日から7か月の範囲内においてこれを定める。
(短期証の継続)
第6条 短期証の交付を受けた世帯主について、その有効期限までの間に交付措置が解除されないときは、当該世帯主の短期証を継続して交付することができる。
(交付の保留)
第7条 町長は、交付指定期日を経過した短期証について、必要と認める期間保留し、実態調査等を行い、速やかに交付できるよう努めなければならない。
(交付措置の解除)
第8条 交付対象世帯主について、次の各号のいずれかに該当したときは、交付措置を解除する。
(1) 現年度保険税額の概ね2分の1に相当する額が納付されたとき。
(2) 滞納保険税について、一定の納付又は納付計画に従った納付が誠意をもって3回以上履行されたとき。
(3) 第3条に規定する適用除外の要件に該当したとき。
(4) その他町長が解除することが適当と認めたとき。
2 前項の規定により短期証の交付措置を解除したときは、速やかに被保険者証を世帯主に交付する。
附則
この要綱は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成15年8月1日告示第82号)
この要綱は、平成15年8月1日から施行する。