○白老町行政財産の使用料徴収条例
昭和42年9月29日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の基準となる評価額)
第2条 この条例において使用料の基準となる評価額は、町長が別に定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。
(評価の特例)
第3条 使用を許可しようとする土地が、地形、地盤の軟弱、傾斜等により著しく利用条件が悪い場合は、町長は、前条に規定する評価額を減額することができる。
2 建物の評価の特例については、建物の種類、設備等を勘案して町長が別に定める。
(使用料)
第4条 使用料は、年額で定める。ただし、使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。
(1) 電気又は電力料金
(2) 水道及びガス料金
(3) 火災保険料
(4) 暖房に要する経費
(5) 清掃に要する経費
(使用料の納付義務者及び納付)
第8条 使用を許可された者は、使用前にその使用料を納入しなければならない。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(罰則)
第10条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月26日条例第13号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月29日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に行政財産の使用の許可を受けて使用中の行政財産に係る使用料は、当該使用許可の終了するまでの間は、この条例による改正後の白老町行政財産の使用料徴収条例の規定にかかわらず、当該使用許可に附された使用料の額によるものとする。
附則(昭和60年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月29日条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月20日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に貸し付けられている土地使用料の算定基準については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月15日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
種類 | 使用料 | ||||
種類の分類 | 単位 | 使用料 | 摘要 | ||
電柱類 | 本柱 | 年 | 本 | 710円 |
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支柱 | 〃 | 〃 | 710 |
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支線柱 | 〃 | 〃 | 710 |
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支線 | 〃 | 〃 | 710 |
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H柱 | 〃 | 〃 | 1,420 |
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架空 | 電線類 | 〃 | メートル | 56 |
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鉄塔類 | 〃 | 平方メートル | 540 |
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地下埋設物 | 口径8センチメートル未満 | 〃 | メートル | 67 |
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口径8センチメートル以上15センチメートル未満 | 〃 | 〃 | 134 |
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口径15センチメートル以上30センチメートル未満 | 〃 | 〃 | 310 |
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口径30センチメートル以上 | 〃 | 〃 | 620 |
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広告アーチ | 〃 | 基 | 2,125 |
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広告塔 | 〃 | 〃 | 2,125 |
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街灯柱 | 〃 | 本 | 210 |
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看板類 | 一時的に設けるもの | 〃 | 表示面積平方メートル | 213 |
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その他のもの | 〃 | 〃 | 2,125 |
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別表第2(第6条関係)
種類 | 使用料 | |||
単位 | 使用料 | 摘要 | ||
自動販売機その他これに類するもの | 年 | 台 | 10,000円 ただし、建物の立地条件、利用者数等により町長が特に必要と認める場合は、別に定める額とする。 | |
広告(町長が定めるものに限る。)の用途に使用する場合 | 年・月 | 枠 | 町長が別に定める額とする。 |