○公的年金制度に基づく年金受給者の現況報告に係る証明手数料取扱要綱
平成5年6月4日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、公的年金制度による年金受給者の現況報告に係る証明手数料の取扱いについて定めるものとする。
(1) 公的年金制度 次に掲げる法律に基づく年金制度をいう。
ア 国民年金法(昭和34年法律第141号)
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
ウ 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)
エ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
オ 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
カ 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)
キ 恩給法(大正12年法律第48号)
ク 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)
(2) 現況報告 公的年金制度に基づく年金受給者が、引き続き年金を受給しようとする場合に、実施機関に提出すべき現況届等をいう。
(3) 証明 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する戸籍及び住民票に記載した事項に関する証明をいう。
(手数料)
第3条 公的年金制度による現況報告の証明については、白老町手数料徴収条例(昭和26年条例第32号)第3条第1項第5号の規定により、手数料を徴収しないものとする。
附則
この訓令は、平成5年7月1日から施行する。