○白老町少額工事等事務取扱規程

平成元年4月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 本町が施行する工事又は設計、測量若しくは地質調査(以下「工事等」という。)のうち1件の予定価格が30万円未満のもの(以下「少額工事等」という。)の事務の取扱いについては、白老町契約に関する規則(昭和43年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(施行の決定)

第2条 工事担当者は、少額工事等を施行しようとするときは、少額工事等施行決定書(別記様式。以下「決定書」という。)により、工事担当課長の決裁を受けなければならない。

(設計書等の省略)

第3条 少額工事等に係る設計書及び図面は、作成しないことができる。

(業者の選定)

第4条 工事担当課長は、第2条の規定により施行の決定をしたときは、速やかに当該少額工事等に係る見積書を提出させようとする者を規則第3条の有資格者名簿に登載された者の中から、決定書により選定しなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、その名簿に登載された者以外の者を選定することができる。

(通知)

第5条 工事担当者は、前条の規定により選定された者(以下「指名業者」という。)に対し、工事名(業務名)、現場説明の日時及び場所、見積書提出の期日及び場所等必要な事項を書面又は口頭により通知しなければならない。

(現場説明)

第6条 工事担当課長は、指定の日時に当該少額工事等に係る内容、契約条項等について指名業者に説明しなければならない。

(予定価格の設定)

第7条 少額工事等に係る予定価格は、工事担当課長が予算に基づき決定書により定めなければならない。

(施工業者の決定)

第8条 工事担当者は、指定の期日までに指名業者から提出された見積書の記載金額を決定書の所定欄に記録し、同決定書により工事担当課長の決裁を受けて当該少額工事等を施行する者(以下「施工業者」という。)を決定しなければならない。

2 工事担当者は、前項の規定により施工業者が決定したときは、直ちに前項の決定書を企画財政課に送付しなければならない。

(請書の提出)

第9条 企画財政課は、前条の規定により送付された決定書に基づき契約金額10万円以上の少額工事等については、施工業者に請書を提出させ、支出負担行為決議書を起票しなければならない。

(見積明細書等の提出)

第10条 工事担当課長は、少額工事等について必要があると認めるときは、施工業者に見積明細書、図面等必要な書類を提出させなければならない。

(工事の着手届等の徴収の省略)

第11条 規則第52条第1項及び第68条第1項の届出は、書面による徴収を省略することができる。

(検査)

第12条 工事担当課長は、少額工事等が完成検査に合格したときは、その旨を企画財政課に通知しなければならない。

2 企画財政課は、前項の通知を受けたときは、支出伝票(請求書)に工事担当者の検査済の認印を受けなければならない。

(適用除外)

第13条 町有建築物の修繕工事のうち予定価格10万円未満のものについては、第3条及び第11条の規定を除き、前各条の規定を適用しない。

(緊急工事についての準用)

第14条 第3条の規定は、災害復旧等緊急を要する修繕工事(少額工事等を除く。)の事務の取扱いについて準用する。

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年6月1日訓令第18号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

白老町少額工事等事務取扱規程

平成元年4月1日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)