○白老町競争入札参加資格者指名停止等措置要領
平成7年8月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 白老町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「資格者」という。)の指名停止については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要領に定めるところによるものとする。
2 前項の場合において、当該指名停止に係る資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められるものを除く。)について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止期間の特例)
第4条 資格者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 資格者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は当該各号に定める短期の2倍の期間とする。ただし、当初の指名停止の期間が1カ月に満たないときは、1.5倍の期間とする。
5 町長は、指名停止の期間中の資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各号に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
6 町長は、指名停止の期間中の資格者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該資格者について指名停止を解除するものとする。
2 町長は前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が本町と締結した契約に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 町長は、指名停止の期間中の資格者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第7条 町長は、指名停止期間中の資格者が町と締結した契約にかかる工事等の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は当該工事の完成保証人となることを承認しないものとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第8条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認められるときは、当該資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(その他)
第10条 この要領の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要領は、平成7年8月1日から適用する。
2 この要領の施行前において白老町競争入札参加資格関係事務処理要綱により指名停止を受けた者については、当該指名停止の期間が経過することとなる日までは、なお従前の例による。
附則(平成17年4月28日訓令第3号)
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1
建設工事請負契約に係る措置基準
措置要件 | 期間 |
(過失による粗雑工事) |
|
1 本町と締結した請負契約に係る工事(以下この表において「発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められたとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から 1カ月以上6カ月以内 |
2 本町内における工事で前号に掲げる以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1カ月以上3カ月以内 |
(契約違反等) |
|
3 前2号に掲げる場合のほか、発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上4カ月以内 |
(公衆損害事故) |
|
4 発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 1カ月以上6カ月以内 |
5 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1カ月以上3カ月以内 |
(工事関係者事故) |
|
6 発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上4カ月以内 |
7 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上2カ月以内 |
(贈賄) |
|
8 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が本町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 資格者である個人、資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 4カ月以上12カ月以内 |
(2) 資格者の役員又は支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3カ月以上9カ月以内 |
(3) 資格者の使用人で(2)に掲げる以外のもの(以下「使用人」という。) | 2カ月以上6カ月以内 |
9 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が北海道内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 3カ月以上9カ月以内 |
(2) 一般役員等 | 2カ月以上6カ月以内 |
(3) 使用人 | 1カ月以上3カ月以内 |
10 代表役員等が北海道外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 2カ月以上6カ月以内 |
(2) 一般役員等 | 1カ月以上3カ月以内 |
11 発注工事に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 3カ月以上9カ月以内 |
12 北海道内において独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2カ月以上9カ月以内 |
(談合) |
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13 発注工事に関し、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から 3カ月以上12カ月以内 |
14 北海道内において資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から 2カ月以上12カ月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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15 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1カ月以上9カ月以内 |
16 前各号に掲げる場合のほか代表役員が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1カ月以上9カ月以内 |
別表第2
建設工事請負契約以外の契約に係る措置基準
措置要件 | 期間 |
(過失による粗雑履行) |
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1 本町と締結した契約(以下この表において「発注契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にしたと認められたとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から 1カ月以上6カ月以内 |
2 本町内における契約で前号に掲げる以外のもの(以下この表において「一般契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1カ月以上3カ月以内 |
(契約違反等) |
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3 前2号に掲げる場合のほか、発注契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上4カ月以内 |
(公衆損害事故) |
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4 発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 1カ月以上6カ月以内 |
5 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1カ月以上3カ月以内 |
(契約関係者事故) |
|
6 発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上4カ月以内 |
7 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上2カ月以内 |
(贈賄) |
|
8 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が本町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 資格者である個人、資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 4カ月以上12カ月以内 |
(2) 資格者の役員又は支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3カ月以上9カ月以内 |
(3) 資格者の使用人で(2)に掲げる以外のもの(以下「使用人」という。) | 2カ月以上6カ月以内 |
9 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が北海道内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起さたたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 3カ月以上9カ月以内 |
(2) 一般役員等 | 2カ月以上6カ月以内 |
(3) 使用人 | 1カ月以上3カ月以内 |
10 代表役員等が北海道外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 2カ月以上6カ月以内 |
(2) 一般役員等 | 1カ月以上3カ月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
|
11 発注契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 3カ月以上9カ月以内 |
12 北海道内において独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2カ月以上9カ月以内 |
(談合) |
|
13 発注契約に関し、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から 3カ月以上12カ月以内 |
14 北海道内において資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から 2カ月以上12カ月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
|
15 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1カ月以上9カ月以内 |
16 前各号に掲げる場合のほか代表役員が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1カ月以上9カ月以内 |